【県外在住の学生必見!】住民票を実家から移していない人が投票する方法!!【選挙・不在者投票:前編】
どうも。沖縄に来るためにと申します。
このnoteは住民票が遠方にある人が滞在地から選挙に投票する方法を記したシリーズの前編です。
前編は「住民票を移してない??」「不在者??」となっている人のための不在者投票という制度についての解説パートです。
「解説なんていらねぇ!」とか「時間がないんだよ!!」となっている方は、「中編:不在者投票のやり方」までスキップされることをオススメします。
「不在者投票ってどういうことやねん」という方はぜひ、このままお読みください。
不在者投票って?
「住民票を実家から移していない」とは…?
上にもある通り、そもそも、住民票は現在住んでいる自治体に置かなくてはならないもので、住所を変更した場合、必ず移さなくてはなりません。
住民票を移さなくていい例外
しかし、短期の単身赴任や大学進学で実家から出たが、将来は実家(地元)に戻る場合、住民票は必ず移す必要はないそうです。
そのため大学生の場合、「親が諸々の手続きで使う」などの理由で住民票を移動させずに引っ越すというケースは決して少なくありません。
ただし、住民票を地元に置いたままにしておく場合、免許更新や選挙への投票をするときには住民票のある場所(=地元)に戻る必要があります。
そんなひとのための不在者投票
「選挙があるたびに地元に投票に行く」というのは金銭的にも時間的にも難しいですし、「帰省しているときに選挙をしていたら行く」というのも権利を十分には行使できておらず、非常にもったいないです。
そんな人のために用意された制度が不在者投票なんです!!
注意事項として、不在者投票は投票用紙の伝達手段として郵送を用いるため、最低でも1週間前から取り組む必要があります。
(あと印刷代+封筒代+送料がかかります。¥100~400程度)
期日前投票との違い
テレビなどで選挙の報道を見ているとよく聞く「期日前投票」は、不在者投票とはまた少し異なります。
期日前投票は投票日に用事があるなどで直接投票に行けない有権者を対象としたもので、選挙期間中に選挙人名簿の登録されている地域で事前に投票を行います。
期日前投票の投票期間は公示(あるいは告示)があった日の翌日から投票日の前日まで行われます。
今回の第50回衆議院選挙では10/16~10/26までですね。
投票所は投票日当日よりは少なく、市区町村の役所などで実施しています。
また、一部島しょ部では開票所まで投票用紙を輸送する都合上、投票日が前日にずれ込むことがあります。
不在者投票や当日の選挙と比べると手間が非常に少ないので、投票期間中に投票所に直接訪れることが可能なら期日前投票を選択することをオススメします。
在外選挙制度とは?
また、不在者投票と非常によく似た制度に在外選挙制度があります。
こちらは、有権者が日本国外にいる場合、大使館などから投票する仕組みです。(詳しくはこちらのリンクから)
選挙制度にはそのほかにも船の上から投票できる洋上投票などもありますが、ここでは説明を省略します。(詳しくはこちらのリンクから)
手続きの煩雑さを考えると、できるだけ期日前投票を選んだほうがオススメです
まとめ
つまり不在者投票とは、選挙人名簿がある場所(=住民票所在地)で行われる選挙に実施地域から離れて暮らしているor滞在している人が投票できるという制度です!
たとえば、以下のような人が対象になります。
ただし、海外に在住の場合は、不在者投票ではなく在外選挙制度を利用した投票となります。
また、選挙期間中に名簿登録地に立ち寄ることができる場合は、期日前投票を利用することをオススメします!
いかがでしたか?
以上が不在者投票についての解説になります。
中編では実際に不在者投票をする際のやり方について解説しています。
不在者投票の対象の方は是非、ご覧になって実際に不在者投票を試してみてください。
それでは、また後で。(中編:不在者投票のやり方~投票用紙 請求編~に続く)
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