
整形外科の算定者なら知っておきたい!ギプス包帯算定時の細かいこと!
医療機関での算定業務において、診療報酬の正しい理解は欠かせません。本記事では、「ギプス」について、2024年度(令和6年度)の診療報酬点数表をもとに解説します。筆者の覚書部分もあるため、読みづらい記事となるかと思いますが、ご容赦くださいませ。
ギプス包帯とは?
ギプス包帯とは、骨折や関節の固定を目的とした治療法の一つです。ギプス包帯は、患部を適切に固定することで治癒を促し、患者の負担を軽減する役割を果たします。整形外科のある医療機関では日常的に使用されるため、適切な算定が求められます。
診療報酬におけるギプス包帯
ギプス包帯の算定には、いくつかの基準が設けられています。改定により、算定要件や点数に変更が生じる可能性があります。本記事は2024年度(令和6年度)の診療報酬をもとに作成しています。最新の診療報酬点数表を確認適切な請求ができるようにしましょう。
算定のポイント
適用対象の確認
急性期の骨折や外傷治療(アキレス腱断裂、膝の靱帯損傷など)で使用されることが多い。
使用材料の確認
ギプス包帯の種類(オルソグラス・ライトスプリント・ハイブリッドシーネなど)を確認。
材料費が別途請求できるかの確認も重要。
診療報酬点数
点数は施行部位によって異なるため、最新の情報を確認。
例として、上肢・下肢/前腕・下腿など、固定した部位で点数が異なる場合がある。
併算定の可否
他の処置や手術と併算定できるかどうかをチェック。
一部の処置とは併算定不可のケースもある。
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J122 四肢ギプス包帯
1. 鼻ギプス310点
2. 手指及び手、足(片側)490点
3.半肢(片側)780点
4.内反足矯正ギプス包帯(片側)1140点
5.上肢、下肢(片側)1200点
6. 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側)1840点
<注意>
半肢、上肢、下肢は、覚え間違いされている場合があるため注意が必要です。
半肢(片側)
肘下、膝下までのギプスを使用したとき(下図オレンジ部分)
上肢、下肢(片側)
肘上、膝上までのギプスを使用したときに(下図水色部分)

J123 体幹ギプス包帯
J123 体幹ギプス包帯1500点
フィットキュア・スパインは体幹ギプスとして算定できる。
フィットキュアシリーズのQ&A|アルケア株式会社胸腰椎の圧迫骨折の際に使われることが多く、ダーメンコルセットなど石膏で型を取ったり、サイズ細かく図って装具を作成する際に、装具が到着するまでの期間に固定する場合にも使用されることがある。
J124 鎖骨ギプス包帯(片側)
J124 鎖骨ギプス包帯(片側)1250点
J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術
ギプスではありませんが、こちらもギプスと同じように整形外科でよく使われるものだと思うので、まとめさせていただきました。
J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術500点
テーピング、鎖骨バンド等にて固定した場合に算定。
整復した場合は、「骨折非観血的整復術」にて算定(「鎖骨バンド固定」などのコメントがないと査定になる場合がある)。
肋骨骨折時、整復やテーピングをせず、肋骨バンド(バストバンド)にて固定した場合は「胸部固定帯固定+胸部固定帯加算」にて算定。
鎖骨骨折時、鎖骨バンド(クラビクルバンドなど)にて固定した場合に算定。鎖骨バンド代は含まれ別に算定できない。
まとめ
ギプス包帯の算定には、適用基準や診療報酬点数の正確な理解が欠かせません。最新の改定情報を確認し、適切な算定を行うことで、医療機関の経営にも貢献できます。算定業務に関わる方は、日々のアップデートを怠らず、正確な情報をもとに業務を行いましょう。