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現役医療事務員が解説!初診時にかかる選定療養費とは?



医療機関を初めて受診する際、「選定療養費」という費用が発生する場合があることをご存じでしょうか?本記事では、選定療養費が適用されるケースや金額の目安、そしてその背景についてわかりやすく解説します。


選定療養費とは?

選定療養費とは、患者が特定の条件で医療を受ける際に、保険診療とは別に発生する自己負担費用のことです。特に、大病院(具体的には、地域医療支援病院や特定機能病院)を初めて受診する際に求められることが多い費用です。

背景には、地域医療の適正な役割分担を促進するための方針があります。大病院では高度な医療が求められる患者の対応に集中し、軽症の患者は地域のクリニックや診療所で診てもらうことが推奨されています。

「初めて受診」とは、その症状や、けがで初めて受診することを言うので、注意が必要です。
例えば、けがで受診していたが、けがが治ったためしばらく受診しておらず、今回風邪で受診した場合は、初めての受診(初診)として扱われます。


具体的な金額

選定療養費の金額は、医療機関によって異なりますが、厚生労働省の基準に基づきおおよその目安が設定されています。

  • 地域医療支援病院:5,000円以上

  • 特定機能病院:7,000円以上

この費用は医療機関によって上限が異なるため、事前に受診する病院の公式サイトや窓口で確認することをおすすめします。


選定療養費が免除されるケース

すべての患者が必ず選定療養費を支払わなければならないわけではありません。以下のような場合には免除されることがあります。

  1. 紹介状を持参している場合

    • 地域のクリニックや診療所から紹介状を持参すると、選定療養費が免除されます。

  2. 緊急性が高い場合

    • 急病や救急搬送が必要な状況では、選定療養費が発生しません。

  3. 特定の公的支援制度を利用している場合

    • 生活保護受給者や特定の医療助成制度の対象者も、費用が免除される場合があります。


受診前の確認が重要

選定療養費を負担しないためには、事前に地域のクリニックを受診して紹介状をもらうことが重要です。また、大病院の窓口やウェブサイトを確認し、選定療養費の有無や金額について理解を深めましょう。

地域医療の役割分担を理解し、適切な医療機関を選ぶことで、医療費の負担を軽減することが可能です。ぜひこの記事を参考に、上手に医療機関を利用してください。

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