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3分でわかる衛星リモセン法〜リモセン記録の取扱い〜

リモセン法は、リモセン記録の適正な取扱いを確保するため、①リモセン装置の許可制度、 ②リモセン記録を保有する者の義務、 ③リモセン記録を取り扱う者の認定等についてルール化しています。

今回は、リモセン記録を取り扱う際の注意点をまとめます。

リモセン記録の提供の制限

提供の制限
リモセン記録をやり取りすることは原則として制限されており、許可を受けたリモセン装置の使用者、特定取扱機関、認定を受けたリモセン記録取扱者との間でのみ取り扱うことができます。
その場合であっても、以下のプロセスが必要です。

相手方の確認
リモセン記録の取扱いを誤れば、テロリスト等の手に渡り不正に使用されてしまうことになりかねません。
そのため、リモセン記録を提供する場合、相手方にリモセン記録の取扱い認定証の提示を求め、相手方が認定を受けていることを確認することが必要です。

提供の方法
漏洩事故を防止するため、リモセン記録の区分を明示し、適切な方法で提供することが求められます。区分については以下の表のとおりです。

リモセン記録はデータなので、提供する際は、暗号化を含めた以下の方法で提供し、第三者への漏洩を防止することが必要です。

・暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法
・磁気ディスク等に衛星リモートセンシング記録を暗号化した上で記録し、当該磁気ディスク等により提供する方法

リモセン記録の安全管理措置

リモセン記録の保有者は、リモセン記録に関する安全管理措置を講じなければなりません。
その内容はリモセン記録の種類(生データ・標準データ)によって分けられ、それぞれ組織・人・モノ・技術に着目した安全管理措置が必要です。
標準データの場合は物理的安全管理措置が不要です。

①組織に着目
・リモセン記録の安全管理に関する基本方針を定める
・リモセン記録を取り扱う者の責任・権限・業務を明確にする
・リモセン記録の漏えい・滅失・毀損発生時の事務処理体制を整備
・安全管理措置の規程を作り実施・運用の評価・改善

②人に着目
・リモセン記録を取り扱う者が、テロリストなどの許可を受けることができない者にあたらないことを確認
・リモセン記録を取り扱う者が、リモセン記録についての情報や非公開情報を、目的外利用しないことを確保するための措置
・リモセン記録を取り扱う者に対する必要な教育・訓練

③モノに着目
・リモセン記録を取り扱う施設設備を明確にする
・リモセン記録を取り扱う施設設備への立入り・機器の持込みを制限
・リモセン記録の取り扱い機器に、盗難・紛失その他の事故を防止する措置(ex.ワイヤで固定)

④技術に着目
・リモセン記録を取り扱う施設設備への不正アクセスを防止
・機器への接続の制限
・機器・端末の動作を記録
・リモセン記録を送信するときの暗号化
・リモセン記録を加工するときの措置

参考:
・逐条解説宇宙二法 宇賀克也
・宇宙ビジネスのための宇宙法入門第2版 小塚荘一郎・佐藤雅彦
・衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に基づく措置等に関するガイドライン 内閣府宇宙開発戦略推進事務局

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