3分でわかる中国の宇宙物体登録(宇宙物体登録管理弁法)
中国の宇宙物体の管理体制
宇宙物体登録条約は、宇宙物体についての登録制度を定めています。
登録によって、どこの国が何を管理しているか、また、どの宇宙物体について責任を負うかが明らかとなります。
中国では、国内法として宇宙物体の登録制度を設けており、その制度を支えているのが宇宙物体登録管理弁法です。
同法の目的として、以下の点を実現することが規定されています。
・宇宙活動に対する国の管理を強化
・宇宙物体登録制度を確立
・打上げ国としての権利・利益を保護
・宇宙物体登録条約の締結国の義務を有効に履行
「宇宙物体」とは?
本法にいう「宇宙物体」とは、以下のように定義されています。
・人工衛星
・有人宇宙飛しょう体
・宇宙観測装置
・宇宙ステーション
・打上げ手段とその部品
・その他の人工物体
なお、高空観測ロケットや弾道ミサイルは宇宙物体に該当しません。
宇宙物体の打上げを行い、あるいは行わせる国、その領域・施設から宇宙物体が打ち上げられる国を打上げ国としています。
登録による宇宙物体の管理
登録義務と管理者
宇宙物体の打上げを行い、又は打上げを行わせた全ての政府部門、法人、その他の組織及び自然人は、宇宙物体の登録をしなければなりません。登録を管轄するのは、国防科学技術工業委員会、国防科工委国際合作局です。
国が設置し保管する宇宙物体登録簿には、以下の事項が記載されます。
・登録番号
・登録者
・宇宙物体の所有者
・宇宙物体の名称
・宇宙物体の基本的特性
・宇宙物体を打ち上げる者
・打上げ手段の名称
・打上げ日時
・打上げ場所の名称
・宇宙物体の基本軌道パラメーター
・宇宙物体の打上げ及び軌道に乗った状況など
この登録簿は国防科工委により保管され、国防科工委の同意、政府の認可を得ることができれば照会を申請することができます。
国内登録
宇宙物体の登録は、国内で行う登録と国連を通じて行う国際登録があります。
中国の国内登録は原則として宇宙物体の所有者が行い、所有者が他国の政府・法人等の場合、商業打上げサービスの引受会社が登録を行います。
登録の締切は、宇宙物体が宇宙軌道に乗ってから60日以内です。
国際登録
国際登録については、宇宙物体登録条約に基づき、国防科工委が外交部を通じて国連事務局に対し行います。
締切は国内登録後60日以内です。
参考:
・宇宙物体登録管理弁法
https://space-law.keio.ac.jp/pdf/datebase/each_countries/china/20010208.pdf