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副業にあたって役立つ裁判例⑤ 十和田運輸事件(東京地裁H13.6.5判決)

本件は、就業規則が周知されていないという大きな失策があった会社です。

そのため、懲戒解雇については、簡単に無効とされてしまいます。

一方で、普通解雇については、僕としてはかなりギリギリな事案だと思います。会社の顧客との取引ですから、信頼を害したりするリスクが高いと考えられるからです。会社が副業を黙認してこなかったことの証拠が会社の人の尋問くらいしかなさそうだったので、そのあたりが重く見られた(事実上副業は黙認されていたのに近かったと評価された)のかもしれません。

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