副業にあたって役立つ裁判例② 都タクシー事件(広島地裁S59.12.18判決)
副業するにあたって労働時間の管理は頭の痛い問題です。
頭が痛いだけではなく、それが理由で解雇が認められる可能性があるのは、先に紹介した裁判例①小川建設事件のとおりです。
こちらも限界事例と思ったほうがよいでしょうが、具体的な指導注意がなかったことを重視され、懲戒事由該当性までは認められたものの、解雇は無効とされた裁判例です。
具体的な注意がなされるまでは解雇されないと考えるのは危険です。
やはり許可制の会社であれば、きちんと許可を得て副業をするのが王道でしょう。
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