副業にあたって役立つ裁判例⑬ ピアス事件(大阪地裁H21.3.30判決)
https://docs.google.com/presentation/d/1h9-Zd___xtM1RH1aAWUgpv2ZGuosdnICVxvm_2orvO0/edit?usp=sharing
今回は、ピアス事件を紹介します。年末に出されたんですね。
解雇有効なので、とてもいやな思いで4月1日を迎えたかと思うと、すこしかわいそうです。
しかし、競業の会社で取締役となり、本業の会社の秘密を使って利益を得ようとしたのですから、解雇有効はやむを得ないでしょう。
競業の会社で業務をする場合には特に注意が必要ですね。
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