サプリなどの認知機能に関する宣伝に対して「改善指導」
このような記事を見て、機能性表示食品とは何なのか分からなかったのでまとめてみました。
機能性表示食品とは、なんなの?
「ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたもの ではありません」という文言で完全に詰まってしまいました。。。なぬ?
そこでサントリーさんのウェブサイトを見たら、とても分かりやすくまとまってました。特保と違い、機能性表示食品は「国の審査がなく、従って消費者庁の許可マークもない」ということのようです。
他には何を満たしていればいいの?
安全性の評価については上記の通りで、肝心の機能性の評価については最終製品による臨床試験、もしくはレビュー論文によって証明されてることが必要になります。
レビュー論文ってなに?という話も消費者庁の説明が分かりやすかったので、以下に貼っておきます。ちなみに、後で紹介する論文もレビュー論文です。
今回注意を受けた商品は何?
景品表示法及び健康増進法に基づく改善指導 【3事業者3商品】
健康増進法に基づく改善指導 【112 事業者 128商品】
消費者庁が公表したPDFには上記のように書かれています。しかし、実際の名前がないので具体的に何がいけなかったのか分かりません(自社で商品を出す際の参考にしたいので)。
仕方ないので消費者庁に電話をして聞いてみました。
今回の処置は「行政指導にあたるため、個別の事業者や商品は公開していない」とのことでした。たらい回しなどを受けることもなく、非常に丁寧に詳しく説明をしてくれました。感謝です。
(おまけ1)認知症予防になるかもしれないオメガ3脂肪酸
European Journal of Nutritionに掲載されたレビュー論文によると、認知症や軽度認知障害になる前の健康な人については、定期的なオメガ3脂肪酸の摂取が将来の認知症に対する予防となる可能性があるとあります。
一方で、既にアルツハイマーと診断されてしまった後では、オメガ3脂肪酸は一貫して効果がない。従って、認知機能の低下が明らかになる前の人生の早い時期から、オメガ3脂肪酸を摂取することの重要性を指摘しています。
(おまけ2)オメガ3脂肪酸の取りすぎは危ない?(あくまでもマウスの研究)
あくまでもマウスの実験ですが、オメガ3脂肪酸の一種であるEPAを成体マウスに急性に投与した場合、学習・記憶およびシナプス可塑性に有害であるという結果も出てます。
また、ヒトの脳で言えば思春期前のマウス(マウスでは2~3歳)におけるEPAの投与は学習・記憶を阻害するという結果が得られていることから、(乳児用粉ミルクにEPAが含まれているが)EPAの摂取量については注意が必要であるとしています。
【龍成メモ】
本当は個別商品まで分かるともっと参考になりますが、確かにさらし者にすることが目的ではなく、あくまでもイエローカード的な注意だと思いますので、仕方ないですね。自分たちの商品を世に出す時は、改めて注意したいと思います。