第7回 会計事務所って何をやってるのか??_会計事務所の1年②
皆さまこんにちは!Ryoheiと申します。
この記事をご覧いただきありがとうございます。
会計事務所に勤務して3年弱が経つアラサー男子である私ですが、今回のテーマは、「会計事務所の1年(その②)」です。
前回は「年明けから早速の繁忙期第1弾 ~年末調整からの源泉納期特例・法定調書・償却資産税申告~」をお届けしましたが、今回は「わずかな休みののちの繁忙期第2弾 ~確定申告~」をシェアしたいと思います。
【目次】
① 確定申告とは?
② どういう人が確定申告が必要なのか?
③ 申告完了までのスケジュール&準備すべきもの
④ 確定申告以外ですべき手続き
① 確定申告とは?
まず「確定申告」とは何なのか?ということですが、国税庁のHPでは以下の通り記載しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
つまり毎年1年間の所得(一般的にいう「収入」とはまた別の概念です←ここ重要!)を計算し、それに応じた所得税を算出したうえで、その内容を税務署に提出して納税する一連の手続きをいいます。
② どういう人が確定申告が必要なのか?
これを聞いて、「年末調整と何が違うの??」と思った方ももしかしたらいるかもしれません。
確定申告と年末調整の関係は、「原則は全員確定申告が必要だけど、会社勤めで給与所得のみもらっている人は、年末調整という形にして、会社でまとめて手続きしていいよ」という位置づけになります。
では、どういった人が確定申告をしなければいけないのか??
国税庁のHPでは、①と同じページに、「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人」と記載されています。
具体的には、以下のような人となります(といっても、年間の所得額が一定の額以下であれば確定申告は不要です)。
↓
■フリーランスや自営業などの個人事業主で、事業収入がある人
■不動産収入や株取引での所得がある人
■一時所得がある人:懸賞や宝くじで当選金を受け取った人などが、こちらに該当します。
■退職所得があり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
■所得税の猶予を受けている人
また①で、給与所得のみもらっている方は年末調整でOKと述べましたが、そういった方でも確定申告が必要な方がいます。
以下、その例です。
↓
■給与額が2,000万円を超える場合
■副業で年20万円超の所得がある
■2か所以上から給与を受けており、年末調整を行わない側の収入(主たる給与以外の給与)が年間20万円を超える場合
さらにそれ以外でも、(確定申告はしなくてもいいけど)確定申告をした方がお得という場合もあります。
↓
■事業で赤字が出ている(フリーランス・個人事業主対象)
■年の途中で退職した(=年末調整を受けていない)
■(副業の)アルバイト先などで源泉徴収されている
■医療費が10万円を超えた
■ふるさと納税(寄付金)をしている
③ 申告完了までのスケジュール&準備すべきもの
確定申告のスケジュールは、毎年【対象年の翌年2月16日~3月15日の間】で行うことになっています。このスケジュールは、申告だけではなく納税も同様です。
ただ一部例外もあります。
↓
■消費税の確定申告:翌年3月末までが期限
→ただ会計事務所での実務上では、所得税の期限(3月15日まで)にまとめて作業する場合が一般的かと思います。
■所得税の還付がわかっている場合:本来が2月16日からできる申告は、それ以前でも申告可能
このように締め切りが毎年決まっていますので、そこに向かって準備をしていくことになります。
順番としては、ざっと以下の通りです↓
1 日々の売上&収入に関する資料(請求書など)、使用した経費の領収書、控除関係書類(各種保険・住宅ローンの控除証明書、寄付金の領収書など)をまとめて整理する
2 それらの金額を計算する(会計ソフトなどを使用するのが一般的)
3 計算した数字を基に確定申告書の作成をする(国税庁のHPから作成が可能)
4 作成したら税務署に提出(マイナンバーカードを使用した電子申告が可能)
ここで一番重要になるのは、断然「1 日々の売上&収入に関する資料の整理」です!!
ひと月分ではそれほどでない分量でも、それが12か月分になったらかなりの分量になります。
毎年2~3月ごろになると「領収書のまとめをまだやってない」という嘆きの声をよく耳にしますが、そうなるとバタバタして準備することになるので、毎月でなくても四半期に一度、半年に一度でも構わないので早めに整理することが非常に重要です!!
逆にいえば、早めに領収書の整理をしてしまえば、はっきり言って確定申告は楽勝も同然です!
これは会計事務所で働く人間として、切にお願いしたい事です(土下座)
④ 確定申告以外ですべき手続き
ここまで確定申告についてお話していきましたが、実は③までは「所得税」の確定申告がメインで、その他に同じ時期にすべき申告もいくつかあります。
■住民税:これは基本的には所得税の確定申告をすれば、一緒に住民税の申告もできるようになっています。
■消費税:消費税がかかる売上が年間1,000万円以上であれば、申告納税が必要となります。
(申告納付期限は、③で書いたように翌年3月末となります。)
■贈与税:年間で一定の金額(110万円)を超える財産を受け取った場合に必要になります。
■財産債務調書:一定基準以上の資産を持つ場合、その保有財産や債務を記載した書類の提出を義務付ける制度です。
今回はこれにて以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました!
【参考】
・所得税の確定申告(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
・【初めての確定申告(2022年提出)】確定申告とは?(freee)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/beginner/
・贈与税について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
・財産債務調書の提出義務(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm
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