理不尽。
「連帯責任」
聞いたことがある人もいれば、言ったことのある人もいるでしょう。
全く知らない人のために説明すると、、、
と言うことです。
つまり、
一人のミスはみんなのミスと言う考え方
です。
昨年、この考えを持っている大学教員の授業に当たってしまいました。
例えば、
英文をその場で暗記して何も見ずに話すというものがあります。
列ごとに答えていき、答えられない人が居る場合はその列全員に追加課題を課すというものです。
もちろん、緊張感などを持って臨むことが出来るかもしれません。
ですが、「忘れたらどうしよう」という不安で授業を受けるのがしんどくなったり、「自分は間違えてないのに何で追加やねん。」みたいに思ったりしました。
本来は実力を発揮すべき授業で実力未満の力しか出せないのではダメでしょう。
では、法律的にみると問題あるのでしょうか。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法13条では個人として尊重されることが明記され、憲法31条では適正手続きを求められています。
このことから連帯責任は原則憲法レベルで否定されています。
民法761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
と記されているため夫婦間の生活においては一定程度の責任を連帯して負います。
また、刑法上でも連座制において一定程度の責任がある場合は連帯責任を負います。
これらの憲法・法律の観点から見ると一部を除いて連帯責任は認められません。
ですが、未だに先に述べたような大学教員のように連帯責任をしきりに求める人が居るのも事実です。
そういう被害を受けた場合は学校ならば別の先生に連絡したり、会社だったら労組や厚生労働省の総合労働相談コーナーなどに相談しましょう。