宅建勉強(7月4日)

住宅瑕疵担保法

・宅建業者が新築住宅の売主になったとき(売買の相手が宅建業者の場合を除く)

・対象となるのは、
 住宅の構造上主要な部分
 雨水の侵入を防止する部分の瑕
の瑕疵

・売主の瑕疵担保責任の期間は、買主に引き渡した日から10年間

自ら売主になる取引に基づき住宅を引き渡した新築住宅について、毎年基準日(3月31日、9月30日)ごとに過去10年間の引き渡した新築住宅の戸数に応じて、住宅瑕疵担保補償金の供託をしなければならない。

戸数を計算する際、床面積の合計が55㎡以下のものは、2戸をもって1戸と数える。

新築住宅を引き渡した業者は、各基準日から3週間以内に免許権者に住宅瑕疵担保保証金等の締結状況について届け出なければならない


新築住宅を引き渡した宅建業者が住宅瑕疵担保保証金の供託をし、かつ、締結状況について届け出していなければ、各基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降において、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。




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