宅建勉強(7月7日)
権利関係
・元本確定前の根抵当権の処分は、普通抵当権に認められている処分のうち、転抵当以外はすることができない。
・債務不履行による損害賠償請求権は、本来の債務履行請求権を行使することができるときから、消滅時効が進行する。
・解除前の第三者は、たとえ(売主が取引物件の債務不履行があることについて)悪意であったとしても、登記を備えていれば所有権を取得でき、債務不履行の債権者に対しても所有権を主張できる。
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・元本確定前の根抵当権の処分は、普通抵当権に認められている処分のうち、転抵当以外はすることができない。
・債務不履行による損害賠償請求権は、本来の債務履行請求権を行使することができるときから、消滅時効が進行する。
・解除前の第三者は、たとえ(売主が取引物件の債務不履行があることについて)悪意であったとしても、登記を備えていれば所有権を取得でき、債務不履行の債権者に対しても所有権を主張できる。
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