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 法令遵守で安心ビジネス🌈




こんにちは‼️


まことです😊



皆さんは

特定商取引法(特商法)をご存じですか⁉️

簡単に言いますと、

「事業者による違法・
悪質な勧誘行為を防止し消費者の利益を守る」

法律なんです🌱

勧誘を目的とする業種全てに当てはまる法律で、

例えば

訪問販売電話勧誘販売連鎖販売取引 等



私個人的な話なんですが、
これに関する事で残念な事がありました😣


仲良の良いママさんがいまして
その方が住んでる地域と私の上司が同じ地域でしたので、二人を紹介したのです。

上司も「すごく良い子だね!」と言ってくれて
私自身も嬉しく思っていました💫


そんなある日、

ママさんが自分の職場のカフェ☕️に上司を
誘ったのです🌈

上司はママさんとお茶を楽しんでいたら、

ママさんが
「今から事業説明会があるから参加しませか?」 と

上司は,    えっ  うそ⁉️    それって 

ブラインド勧誘 じゃん💦

驚いたそうです😱

それを聞いた私も驚きました😱😱

【勧誘に先立ち消費者に対して告げなければ
           ならない3大告知義務】


①会社名と氏名

②特定負担を伴う取引についての契約の締結につ
 いて勧誘目的の旨。

③勧誘にかかわる商品や役務の種類

を告げて相手が了承して勧誘が出来ます📍

ブラインド勧誘:
本来の目的を告げずに面会の約束をとりつけ
勧誘行為をすること(特商法での禁止行為)


カフェに誘う ➡️     事業説明会

まさに ブラインド勧誘😓

その他、

禁止行為🈲として

不実告知:
嘘、権利収入や稼げるなど収入が確約すること。

威迫困惑行為:
勧誘目的を告げずに公衆の出入りが出来ない
場所での勧誘
(相手が断れない状況を作る可能性がある)

相手が(帰ってほしい)と思っているのに居座る


誇大広告なのどの禁止
著しく事実に相違する表示・優良もしくは
有利と誤認させる表示



その後、ママさんに伝えると

「そんなつもりは無く、うっかりしてました💦 ごめんなさい」と言ったそうです。

ママさんも凄く反省していました😌


認識しているつもりでも「うっかり」
法律違反になってしまうwww

怖っ💦


全て覚えることは難しいですが、

最低限自分が行動するのに必要な法律は
インプットしておいた方がいいですね❗️


あなたの周りで
"それ法律違反じゃない⁉” って気付いたら
声を掛けて上げて下さい。

貴方の一言で相手が救われます☺️


もしかして違反⁉️と思ったら😊👇🏻

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