臨床心理士がもらったお金の名前
知らない言葉を覚えるたびに
「臨床心理士のお金と開業の話シリーズ(今つけた)」、割とざっくりした大枠は書いた気がするので、次は何を書こうかなと思っている私です。
何か聞きたい話ってありますか?
普段あまり意識しないでやっていたりすると、質問をいただくことで意識化するものってあるじゃないですか。
講義とか研修の時って、そうやって質問で活性化されて、話が広がる(時に脱線)のが面白かったりもすると思うんですよね。
そうは言っても、頭の回転が早いタイプではないので、終わった後にあれも言えばよかったこれも言えばよかったってのが出てきて、クヨクヨしちゃうんですけど。
そんなわけで、今回は臨床心理士がもらったお金の名前についてです。
源泉徴収票・支払調書・年末調整
アルバイトも含めて、仕事をしていると、年末に「源泉徴収票」と書かれた一枚の紙をもらったりした経験はありませんか?アレです。
源泉徴収とは、月々の給与などの支払いから、あらかじめ所得税や復興特別所得税などを差し引くことです。あらかじめ給与から所得税が引かれているので、実際に自分の手で所得税を支払ったことはないという人もいるのではないでしょうか。
日本は累進課税制度という「稼いだ額が多いほど、納める税金が増える」制度を採っています。また、扶養する家族の人数によってもその金額は変わります。
年間の所得税については、以下のような感じです。
4,000万円稼いでも、そのうちの45%を税金で持っていかれてしまうのってなかなか恐ろしい。
そりゃ、世の中のお金持ちが節税対策とか脱なんちゃらしたくなる気持ちもわからなくはないと思ってしまう心理A。じれったい、じれったい。
そして、月の給与所得と納める所得税も決められていて、以下の国税庁のページから確認できます。控除後の金額だとか扶養の数とか含めた計算の仕方はさておき。
(ケッコウヒカレルヨネ)
あくまでここで引かれている金額は月の金額です。
1年の中では、家族が増えたり減ったりもあったり、医療費が高額にかかっていたり、社会保険や各種保険などを払ったりするわけで、12月になってやっと最終的な1年間の所得金額が確定します。
場合によっては、所得税を払いすぎている場合などもあるんですよね。
そこで、本来徴収すべき所得税の1年間の総額を再計算して、源泉徴収した合計額とあらためて比較し「過不足金額」を調整することを年末調整といいます。
年末から2月くらいにかけて渡されるその紙が支払調書というもので、この年末調整をした最終的な金額が書かれています。年末調整票も支払い調書と呼ばれる法定調書の一種です。
つまり、源泉徴収票とは「給与の支払いをする者が、支払額と源泉徴収した所得税額を証明する書類」ってことです。
ここで大事なのは「給与所得」つまり、雇用されている場合なわけです。
では、個人開業の人が支払われるものはどうでしょう?
給与、つまり「雇用されているわけではない中で」支払われたものは、支払調書として年末から2月頃に渡されることが多いかと思います。
個人開業の場合などは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」としてもらうことが多いのではないでしょうか。
副業とかの場合に、少額だから確定申告で申請せずにしておこうという人もいるかもしれません。
だけど、支払調書は、支払いを受けた人がきちんと申告を行うかどうかを照らし合わせるための書類で、支払った側もその調書を税務署に提出している、つまり、税務署はどんな支払いがあったかを把握しているので、きちんと申告をした方がいいかと個人的には思います。
支払われたお金の区分
さて、ここで私が昨年いただいた「お金」の支払い調書をいろいろみてみようと思います。以下の通りです。
いや、バラバラかよ!
「給与」と「給料」は何が違うの・・・?
と思って調べたらこちらのサイトには以下のように記載されていました。
「給料」とは、「給与」から残業代や各種手当などを差し引いたものを意味します。つまり、正規の勤務時間に対する報酬部分を指して、「給料」と呼ぶようになっています。言い換えると、「基本給」が「給料」にあたるものです。
とはいえ、書いてある内容はあまり変わらないような・・。中には、雇用関係にないところの支払調書でも「給与」って書いてあったりします。
いや、適当か!!
なので、自分が支払われたお金が、雇用されている中で支払われたものなのか、はたまた業務委託や報酬としてもらっているのかなどは、しっかり把握しておこうことが望ましいですね。
事業所得と給与所得
改めてですが、事業所得と給与所得の違いです。
【所得税法第27条 第1項】
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
【所得税法第28条第1項】
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
給与所得の場合は、雇用契約がある、使用者の指揮命令がある、、使用者から時間的な拘束がある、職務上の費用はが使用者負担などあります。
報酬とかって書いてあると、事業所得になりそうにも聞こえるんですけど、どんな名前で支払われているかというよりは、どういう契約の元でお金をもらっているかがポイントなんですね。
場合によっては、事業所得と給与所得の名目が入れ替わったりするような「君の名は」展開も裁判事例としてあるようです。
前の記事で書きましたが、給与所得は事業所得にはできません。
給与所得ではないにしても、雑所得としても申告できる場合もあります。
ただ、個人的には事業所得として申告しておいた方が良いのではないかと思います。
その理由は前のnoteでご参照ください(宣伝)
他にも個人でやっているカウンセリングの場合とかは、領収書を出したりするわけではないので、完全に帳簿で管理するだけになるんだけど、みなさんこの辺りはどんなふうにしているんだろう。
この辺りの話は、なかなかややこしいですね。自分でも間違っているところなんかもあるかもしれませんので、税務のプロの方がいたらぜひ教えていただけるとありがたいです。
そんなこんなで早いもので、2020年7月も終わりました。
月の半分が終わったねなんて言ってたのがついこの前だった気がするんですけどね。
気づいたら過ぎゆく日々ですが、今日が良き日でありますように。
※本noteは、色々割愛している面もありますし、税の専門家ではないので、ツッコミどころは多いと思いますが、あくまで個人の経験noteと思ってください。でも、間違っているところなどあれば、ぜひ教えていただけると嬉しいです。内容をよくしていくツッコミ大歓迎です。
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