アドセンスの米国税務情報の再提出方法と注意点を解説!3年毎に必要です
アドセンスでは、税務情報の提出が求められることがあります。
米国(アメリカ)の税務情報は、3年ごとに更新が必要です。
有効期限は、3年経過する年の12月31日まで。
日本では、2021年から米国の税務情報の提出が求められるようになりました。
私のように2021年に提出した人は、2024年の年末が期限となります。
そのため、2021年に米国の税務情報を提出した人には、
更新切れの警告メッセージが出ているようです。
私も警告メッセージがが出るようになったので、再提出しました。
この記事では、アドセンスで収益化している方へむけて
米国の税務情報の提出が必要な人
米国の税務情報の警告メッセージの確認方法
米国の税務情報の提出方法
注意事項・補足説明
について書いています。
このnoteの通りに進めれば、提出はむずかしくありません。
ぜひ、参考にしてください。
米国の税務情報が必要な人
米国の税務情報の提出は、YouTubeパートナープログラムの参加者が対象です。
ウェブサイトでアドセンスで収益化している人は、シンガポールの税務情報の提出が必要になります。
しかし私はブロガーですがよくわからないまま、3年前に提出してしまったので、今回も更新しました。
アドセンス税務情報のメッセージの確認方法
アドセンスの管理画面から
対応が必要な人には、アドセンスの管理画面ホームにメッセージが出ています。
↑の【お支払いに移動】をクリックすると、「お支払い情報」に飛びます。
赤い警告メッセージが確認できます。
※アドセンス管理画面で、ホーム→お支払い→お支払い情報でも、同じ画面になります。
Googleのお支払いセンターから
管理画面からではなく、お支払いセンターからでも確認ができます。
GoogleのヘルプセンターのGoogleお支払いセンターについてから、
Googleのお支払いセンターにアクセスしてみてください。
右上「1件の重要なアラート」をクリックすると、メッセージが表示されます。
米国の税務情報の提出方法
私が提出した方法をお伝えします。
日本在住
個人(法人ではない)
アメリカでビジネスをしていない(予定もない)
自分の家に住んでいる(私書箱や様方を使用する必要のない住所である)
2021年に提出済みで、有効期限が2024年12月31日である
↑の場合の提出方法になります。
新しいフォームを送信
赤い警告メッセージの「新しいフォームを送信」をクリック。
「税務情報の管理」の画面に移ります。
下の方にスクロールすると、「アメリカ合衆国」の欄が確認できます。
黒塗りにしている部分は、名前と住所です。
送信日は、前回送信した日。
有効期限は2024年12月31日になっています。
「新しいフォームを送信」をクリックしてください。
以前送信したフォームは削除されるというポップアップがでます。
「新しいフォームの作成を開始」をクリック。
「フォームを開始する」をクリック。
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ここで、本人確認のため、パスワードの入力画面になることがあります。
その場合は、パスワードを入れてログインしなおしてください。
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米国の税務情報を入力する画面になります。
口座の種類は「個人」をチェックして「次へ」をクリック
米国民でないので、次の質問は「いいえ」をチェックして「次へ」をクリック
W-8納税申告用紙タイプを選択
「W-8BEN」をチェックし、「W₋8BENフォームの記入を開始する」をクリック
W-8BEN納税フォームを入力
①納税者番号
受益者となる個人の名前:ローマ字フルネーム(名+半角スペース+姓)
DBA(ビジネス形態):個人は入力不要
市民権のある国/地域:「日本」を選択
納税者番号
外国のTIN:自分のマイナンバー(半角数字12桁)を入力。
米国のITINまたはSSN:入力不要
「次へ」をクリック
②住所
定住所を入力
✅私書箱、様方などを使う場合のみチェック(普通に自宅に住んでいる場合チェック不要)
国や地域:「日本」を選択
郵便番号:郵便番号を入力(数字半角ハイフンなし)
都道府県:都道府県を選択(日本語で表記)
市区群:英語で入力(アルファベット半角)
住所:市区群以下の住所を英語で入力(アルファベット半角)
建物名や部屋番号など:必要な場合のみ英語で入力(アルファベット数字半角)
住所をすべて入力したら、「送付住所は定住所と同じある」にチェックを入れて「次へ」をクリック
③租税条約
「はい、源泉徴収率の引き下げを受ける資格があります」にチェック
「米国と当該国との間の所得税に関する租税条約で定めるところの以下の国の居住者である」にチェック
国は「日本」を選択
「特別な料率や条件」は、3つともチェック。
チェックをいれると、「条項と段落」、「源泉徴収率」を選ぶことができるようになります。
それぞれ「条項と段落」は一つしか選べないのでそれを選択。
「源泉徴収率」はすべて「0%(軽減税率)」を選択。
「条約の規定を満たしている理由」にもチェック。
(黒塗りの部分は自分の名前です)
④米国内の行っている活動とサービス
米国で活動を行っていないなら「いいえ」をチェック
その下の「私は~保証します」もチェックして「次へ」をクリック
⑤税金に関するレポート
推奨されている「ペーパーレスを選択する」にチェックが入っているので、そのままにして同意をチェック
「次へ」をクリック
⑥書類をプレビュー
4つの提出書類が自動的に作られ、プレビューが確認できます。
リンクをクリックすると別タブで表示でき、ダウンロードもできます。
名前と住所が、英語表記で間違っていないか確認してください。
「作成された~誓約します」にチェックを入れて、「次へ」をクリック
(黒塗りの部分はプレビューです)
⑦表明と署名の画面
税務フォームの保証で「私は~次を誓約します」にチェック
宣誓供述書は、過去に米国で税金が徴収されたことがある場合のみチェック(なければチェック不要)
チェックを入れると、年を記入することができるようになります。
税務情報の提出が遅れ、米国で源泉徴収されてしまった場合は、税金が払い戻しされることがあるようです。
署名はすでに記入されているので、「はい、~受益者です」にチェック
「送信」をクリック
(黒塗りは氏名です)
税務情報承認!
私は即、税務情報が承認されました。
送信日は提出した日、
有効期限は、3年後、2027年12月31日に変更になりました。
Google Paymentsより、承認のメールも届きました。
件名「Google Payments: 税務情報が承認されました」
注意事項・補足説明
W-8BENについて
W-8BENは、米国内国歳入庁(IRS)のフォームの一つ。有効期限は3年。
「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」とも呼ばれます。
日本などアメリカ合衆国と租税条約が締結されている国に居住している個人・法人が提出すると、源泉所得税を免除することができます。
これを提出しない場合、アメリカ源泉の所得について連邦所得税を源泉徴収されてしまいます。
住所について
住所はアドセンスに登録している住所とまったく同じにしてください。
番地の表記が違うだけで、承認されないケースもあるようです。
住所の英語表記がわからない場合、このサイトで英語に変換可能です。
→君に届け!
また、私書箱や「様方、気付」を使用する場合、別途書類の提出が求められることがあります。
提出書類について
今回は、特に何も書類は提出していません。
しかし中には、氏名、住所がわかる書類の提出を求められることがあるようです。
その場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの身分証明書の画像ファイルを送付してください。
納税証明書や、居住者証明書をわざわざとる必要はありません。
提出した身分証明書の住所が、アドセンスに登録した住所と完全一致していることが必要です。
ⓘについて
税務情報の提出は、専門用語が多く、わかりにくいところもあります。
「ⓘ」のマークが表示されている場合、クリックすると詳しい説明が出ます。
わからない部分はこちらを確認しながら入力してください。
参考サイト(YouTubeヘルプ)
Google への米国の税務情報の提出https://support.google.com/youtube/answer/10390801
Googleへの米国の税務情報(W-8BEN)の提出は3年ごとの更新が必要https://support.google.com/youtube/community-guide/295827953/
アドセンスの税務情報提出はシンガポールも!
アドセンスの税務情報の提出は、シンガポールにも提出します。
シンガポールはYouTubeでも、ウェブサイトでも、提出が必要です。
こちらの記事でやり方をまとめているので、まだの方は参考にしてください。
アドセンスのシンガポール税務情報の提出方法【居住者証明書は郵送可能】
まとめ
米国の税務情報提出方法は以上です。
3年ごとに期限が切れるのはメンドウですが、手続き自体は簡単でした。
3年後も、このnoteを参考に、提出したいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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