シンガポール渡航準備✩事務手続き編①
こんばんは、Ruiです◡̈
シンガポールに来てから「えっ!そんなこと知らなかったし何もしてないよ!!」という日本人に出会うことが多かったので、今回は私が渡星前に行った手続きを紹介します。
【海外転出届】
海外に1年以上滞在予定がある時に各自治体への提出が推奨されていて、通常渡航前2週間から手続きが可能です。また、すでに日本を離れているなど窓口での手続きが難しい場合、郵送でも受け付けてくれる自治体が多いです。
私は当初シンガポール滞在が確定していたのは9ヶ月間でしたが、とりあえず提出しました!笑
注意しなければいけないのは転出届を提出すると日本に籍がない状態になること。
住民票を取得したくても籍は抜かれているので、転入届を提出するまで不可能となります。
また、マイナンバーカードも返却することとなります。(番号剥奪)
それから住民税や年金を払う必要はなくなる分国民健康保険が使用できなくなります!!←これ結構大事
年金は任意加入が可能ですが、一時帰国時にも健康保険が使用できなくなって、通院する際の費用が10割負担になるって結構大きい…
こっちに来ている駐在さんを見ると、そういう利点もある&税金は企業が負担してくれるということで海外転出届を提出していない人も多くいます。
海外提出届を出さずに海外へ出た場合、自分は家族(世帯主)の扶養に入っている扱いとなり、家族の税金が高くなる旨役所の方から言われました。
また、日本に籍がないのでコロナの給付金10万円も勿論もらえませんでした!!!!!
メリット・デメリットを踏まえてどうするかよく考えましょう。
海外提出届を提出する場合、下記のものを役所へ持参してください。
✿印鑑(届出人の認印)
✿本人確認書類(運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真つきの書類。場合は、健康保険証)
✿印鑑登録証(該当者)
✿マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(返却)
✿住民基本台帳カード(該当者)
【年金の任意加入】
海外転出届を提出すると国民年金は強制加入の義務は無くなります。
また、任意加入の手続きをあわせて行わないと退会扱いとなります。
現在のシステムだと老齢基礎年金は納付月数が60歳時点で480月(40年)未満の場合、年金を満額受給できないようです。
そもそも私たちの世代が受給できるかどうか自体怪しいですが。
自分は将来日本に帰ってくるから年金に入っておきたい!!という方は、海外届提出時にあわせて任意加入申請手続きをしましょう。
私が属した自治体では、海外転出届提出時に役所の方から年金任意加入の説明があったので、大概の場所では任意加入の意向を一緒に聞いてくれるかと思います。
年金の支払い方法は、2通り。
✿親族等の協力者が代理納付
✿国内口座から自動引き落とし
ちなみに私は最初は加入していましたが、シンガポールでの就職時に年金支払いをストップしました。
【健康診断・歯科検診】
シンガポールでワーホリをする場合、健康診断はビザ発行の条件にされていません。
しかし、海外での医療費は高額であることや、日本語が通じる環境は圧倒的に少ないことを考慮して、念のため先に日本で受けておく方が無難でしょう。
また、海外保険に入っていても歯科治療代はカバーされないものが多いです。
私は日本で保険が使える間に、虫歯がない綺麗な状態&親知らずを抜歯という風に口内環境を整えてから渡航しました。
持ち物の用意や手続きは思った通りに進まない場合があるので、海外渡航が決まったら3ヶ月前から余裕を持って準備を進めていくことをおすすめします!