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モラハラ夫に多い…ストーカー対策【弁護士監修】

【はじめに】

離婚後、元夫によるストーカーは少ない話ではありません
特に婚姻時にモラハラ夫であった場合には特に注意が必要です
そこで今回は、ストーカー対策についてご紹介します

新たな技術を利用したストーキング行為を規制する必要があるため、ストーカー規制法は、改正が重ねられており、そのたび規制の対象が広くなっています

現在では、スマホやSNSを利用したストーキング行為も広く規制の対象となっています

どのような行為がストーカー規制法による規制対象となるかを知っておくことで、すぐに行動に移せるようになります

【ストーカー規制法で規制される行為】

去年のストーカー規制法改正前は、以下のものが規制対象となっていました
これらは、ストーカー規制法上、「つきまとい等」とされます

つきまとい・待ち伏せ・見張り・押しかけ・うろつき
例:相手方の自宅や職場、学校へ押しかけたり、付近で見張る

監視していると告げる行為
例:帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話をする

面会・交際の要求
例:拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求めてくる

粗野・乱暴な言動
例:相手方に大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせる

無言電話、連続した電話、文書、ファクシミリ、メール、SNSのメッセージ等
例:拒否しているにもかかわらず、何度も手紙を送付する

汚物などの送付
例:汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送る

名誉を傷つける
例:相手方の名誉を傷つけるような文章をインターネットに掲載して相手方に伝えようとする

性的羞恥心の侵害
例:わいせつな写真などを送りつけたり、インターネットに掲載して相手方に伝えようとする

ストーカー規制法の一部が去年改正され、新たにGPS機器等に関する行為の規制が加えられました
これらは、ストーカー規制法上、「位置情報無承諾取得等」とされます

・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
例:相手方のスマホに無断でインストールしたアプリを利用して、スマホの位置情報を取得する

・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器等を取り付ける等の行為
例:相手方が所持する車にGPS機器を無断で取り付ける

「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」が反復継続して行われると、ストーカー規制法上、「ストーカー行為」となります

もっとも、次のページ以降で解説するとおり、「ストーカー行為」に至らなくても規制の対象となり、処罰されることもあります

※「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」の他の要件として、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対するものであることも必要とされます

【警察への相談】

「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」をされた場合、すぐに警察に相談しましょう

警察は、ストーカーの行為が、「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」に該当し、更に当該行為が反復して行われるおそれがある場合は、「警告」を行ったり、「禁止命令等」を行うことができます

禁止命令等の有効期間は、禁止命令等をした日から起算して1年
有効期間が満了前には、警察からあなたに状況の確認を行い、禁止命令等を延長する必要があると認められた場合は、あなたからの申出又は職権により、禁止命令等の有効期間の延長処分を行います

【ストーカー規制法の罰則】

・「ストーカー行為」に該当する場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・禁止命令等に違反して、更にストーカー行為を行った場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」

・禁止命令等に違反した行為がストーカー行為にならなかった場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金


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