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完全閉鎖構造遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法について、(製造者又は供給者によって提供される点検と保全/保守管理の情報、試験報告書およびマーキング)

おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。

完全閉鎖構造遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法についてシリーズで記述しております。今回は特定遊具のボールプールおよび電動機器に関する安全要件について以下のように明記致します。

BSI EN-1176-10:2008(16-18頁)によれば、

完全閉鎖構造の遊具は本欧州規格の本(完全閉鎖構造の遊具に関する)パート(EN1176-10)に別段の規定がされていない限り、EN 1176-1に適合するものとします。

製造者又は供給者によって提供される点検と保全/保守管理の情報

1 製造者または供給者は、このEN1176の本パートの号を示された保全/保守管理に関する取扱説明書を提供するものとします。(下記の5参照)これには遊具のタイプ、使用される素材、又は他の要因、例えば:頻繁利用用水準、破壊行為の、大気汚染、遊具の利用年数によって点検頻度が変わる旨の声明を含まれるものとします。

保全/保守管理、点検、正常動作確認及び適当時の遊具の修繕に必要な図面や図解も提供されるものとします。

2 取扱説明書では、遊具または構成部品が点検、整備される必要のある頻度を明記するものとします。

3 取扱説明書では以下も明記されるものとします:

a)必要な場合の整備点検箇所や整備点検方法 例:潤滑、ボルトの締結、ロープやネットの張り直し;
b)代替部品が製造者の仕様書に準拠するものとします;
c)一部の遊具や部品に関して特別な廃棄処理が必要とされるかどうか;
d)スペア(補給)部品が同一であることの証明
e)慣らし期間中に取られる追加措置 例:留め金具の締結、ロープやネットの張り;
f)損傷のあるボールは、発見された際にボールプールから取り除かれるものとします。ボールがボールプールに亘って均一な深さを維持されてなければなりません。
g)安全地表面材が維持されているものとします。

5 保全/保守管理の指示書には、以下のアドバイス(情報)または声明が含まれるものとします:

a)以下のタイプのすべての装置または機器は、欧州連合、国内および地域の規格や法規に従って保守管理されなければなりません:
  1)電気
  2)ガス
  3)リフト
  4)火災検知
  5)消火
  6)換気
b)追加安全試験の手順が確定され、屋内の遊び場の内や隣接する全てのエリアで実施されるものとします。
c)施設の特定な要求に合わせて作成され、アドバイス(情報)を含む日常点検表は、供給者から入手可能であること。
d)日常点検表の書式用紙は、毎日一般に公開する前に勤務スタッフによって記入完成されるものとすること。
e)年次点検は、”製品寿命間(永久)密閉された”部品に特別な注意を払いながら手順を監査し、長期的な問題を特定する為に、そのタイプの施設の知識と経験を有する適格者によって行われなければなりません。
f)構造部品は、最低でも年に一度、強度と安定性に関連する箇所、特に地面の固定と耐荷重部品の接続部を点検する必要があります。もし内部腐食が発生する可能性がある場合(例:チューブ内)、特定の腐食検査が耐荷重部品において最大5年間隔で実施されなければならない旨が取扱説明書に明言されているものとします。
g)実行された点検および保全/保守管理の手順は文書化されるものとし、行われた措置の詳細や実行されたすべての補修作業の確認を含むものとします。その言明では、管理者、供給者や関係当局による検査にその結果が利用できるように、この文書による記録は慎重に、系統的に保持され恒久的に保管される旨を要求するものとします。
h)完全閉鎖構造のエリアは、常に効率的に整備され、清掃されなければなりません。
i)清掃、保全/保守管理職員およびそれらの器具の通過を容易にする為に遊ぶ枠中に亘ってアクセス(出入り)箇所が配置されなければなりません。
j)清掃および保全/保守管理に関する全てのアクセス(出入り)箇所は、利用されていない際の正式に許可されていないアクセス(出入り)をされないようにきっちりと閉ざすことが出来るものとします。

試験報告書

以下に加えて、試験報告書は以前の記事”遊具におけるコンプライアンス(法定遵守)の検証と報告書に関して、”内の項目に従わなければなりません。
a)EN 1176-10への適合に関する試験報告書;
b)EN 1176-1およびEN 1176-10の関連要件との適合の証明;
c)この欧州規格の号と日付、すなわちEN 1176-10:2008

マーキング

完全閉鎖構造の遊具は、以前の記事”遊具上の標示(マーキング)について、”内の項目に従ってマーク(製品表示ラベル)をつけられるものとします。

マークは現場で直立した際、しっかりと見える位置で、遊具上に配置されなければなりません。