施工、点検、保全と運用に関する手引き(点検)
おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。
遊具及び地表面材の施工、点検、保全と運用に関するガイダンスに関して述べさせております。今回は遊具及び地表面材の点検について以下の通り明記させて頂きます。
BSI EN-1176-7:2020(7-8頁)によれば、
一般原則
点検は予防的及び矯正的保全(メンテナンス)の基礎でなければなりません。
注記 1 点検の頻度は頻度の判断が適格者にて行われた際、本書で示された頻度と異なるだろう。遊具や地表面材を含む遊び場は以下のように点検されなければなりません:
a)施工/設置後点検;
公の利用のため遊具を開放する以前に通常的に着手される、遊び場の安全性の総体的水準に関する遊具やその環境を評価することを目的とされている点検;
b)定期的(日常)目視点検;
通常の利用、破壊行為又は、天候条件から生じだろう明らかなハザード(危険)を運用者によって規定された頻度にて確認することを目的とされている点検;
注記 2 典型的ハザード(危険)は破損した部品又は割れた瓶となって現れることがあります。
注記 3 頻繁な利用や破壊行為を被り易い遊具に関して、この種の日常点検が必要になることもあり得る。
注記 4 目視点検箇所の例は、清潔度、地面の表面仕上げ、紛失部品などがあります。
c)運用点検;
定期的(日常)目視点検よりも詳細で、遊具の作動や安定を確認するための点検;この点検は一ヶ月から三ヶ月毎、又は製造者によって/製造者の指示書で示されている様に行わるものとします。頻度はそのエリアでの利用回数や激しさ、遊具の耐久性次第になります。
注記 5 運用点検箇所の例は、清潔度、遊具の地面との隙間、地面の表面仕上げ、露出した基礎部分、鋭利な端部、紛失部品、(可動部分の)過度な摩耗、衝撃減衰性の適正水準や構造的完全性であります。
d)年次主要点検;
遊具、基礎部分や遊び地表面の総体的安全水準を確証することを目的とされている点検;例えば、 安全対策(後日記載される記事”施工、点検、保全と運用に関する手引き(点検)”内の安全対策の評価の細目参照)として評価した結果として施されたどの様な変更、天候の影響、腐朽・腐敗・腐食の存在、施された修繕又は構成部品の追加又は取替の結果としての遊具又は地表面材の安全水準のそのような変更も含むEN1176の関連するパートや/又はリスクアセスメントの遵守です。
注記 6 年次主要点検は、掘削(陥没点検)を含むこともあり得ます。もし掘削(陥没点検)が可能でない場合は他の方法が使用させることもできます、例えば木材の腐朽を探知する為のレジストグラフ(機械的抵抗測定装置)方法。構造物や地表面材の他の可能性のある劣化を検出するために追加的測定が必要になるだろう(例えば 衝撃減衰性の適正水準を検査)。構成部品がそれら自体の状態を評価する為に分解を必要とする場合は、技術的サポートが必要とされるはずです。
遊具は適格者によって点検されなければならない(CEN/TR 17207又は権能の水準を獲得するための国家法規/規格参照)。
注記 7 必要とされる権能の水準は点検の中で執り行われる職務や(例えばEN1177に準じた衝撃減衰試験のための)測定装置を使用する特定能力の必要性で変わります。
特定推奨事項
危険な状況からの保護
もし安全性をリスク(危険)な状況にさらす重大な欠陥が点検中に発見された場合これらは速やかに運用(管理)者へ通知されなければなりません。もし運用(管理)者が遊具を安全にすることができなければ遊具は、アクセス(出入り)や利用できないように保護されなければなりません。例えば、修繕や取
替が完了するまで(アクセスゲートを)固定、又は(危険遊具部分の)撤去、又は遊具とその周囲のインパクトエリアに柵/塀を廻らす。
一部の遊具が現場から撤去されるべき際は、地面に残されるどのようなアンカー又は基礎土台も撤去されるか又は保護されるものとし、現場は安全にしなければなりません。
遊具がその安定を単一の支柱に頼っている際、点検時に特別な注意が払われなければなりません、例えば劣化を監視することやもし必要ならばも、その利用寿命を迎える前にそのアイテムの使用を止めることによってです。
摩耗や損傷のために内部繊維が見えるようになった際は、補強素材に取り替えられるかもしくは修繕されなければなりません。
点検を実行する担当者
年次主要点検又は施工/設置後点検は独立した個人、つまり施工/設置に直接的に携わっておらず、有り得る補正作業又は費用に対して責任が無い適格者によって執り行われなければなりません。(CEN/TR17207:2018 行動綱領参照)
衝撃減衰地表面材
衝撃減衰特性の可能性のある劣化又はその損失や臨界(危険)落下高さの可能性のある減少、例えば頻繁な利用、破壊行為、海岸線の所在、大気汚染、又は経年変化の影響(紫外線、暑さ、寒さに野晒し)に特別な注意を払わなければなりません。点検者は地表面材が適正水準の衝撃減衰特性を提供し続け
ているかどうか点検しなければなりません(以前の記事”遊びにおける地表面について、”内の適正な衝撃減衰(吸収)レベルの項目参照)。
注記 衝撃減衰地表面材の保守管理(メンテナンス)が衝撃減衰特性を維持することに大いに係わっています。
点検実施要綱
事故を防止する為に、運用(管理)者は 各遊び場に適切な点検実施要綱が確立、維持されていることを保証するものとします。これは、地域的条件や、必要な点検頻度に影響を及ぼすはずの遊び場の遊具や地表面材のための製造者の利用説明書や有りうる様々な種類の点検を考慮しなければなりません。その実施要綱は6.1に従って多彩な点検や点検を実施する方法で点検される遊具をリストアップする必要があります。
地表面材は素材の種類で変わる別々の点検実施要綱(遊具の最大自由落下高さに関連する衝撃減衰特性の遵守の定期的な検証を含む)が必要でなるはずです。