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遊具の安全規格について

おはようございます。今日も良い一日になりますことを願っております。

当社が考える遊具の安全規格についてお伝えできればと存じます。

遊具の安全規格は、遊具で起こる重症な傷害事故を極力減らすことを意図しており、遊具や遊びによる子どもの怪我・障害を完全になくすものではありません。将来的に障害が残ったり、致死に至らしめるような重症度の高い怪我・傷害などを未然に防ぎ、軽度な怪我・傷害に留めることを目的して作成されております。

当社が啓発を受ける欧州遊具安全規格EN-1176-1:2017のまえがき(Introduction:6頁目)の中で、

『子どもたちの遊びの特性と子どもたちが発達において遊び場での遊びから恩恵を得る手段に関しては(怪我をするリスクが伴うこともあり)、子どもたちはリスクに対処することを学ぶ必要があります。これはこぶや捻挫、時には手足の骨折につながることもあり得ます。この規格の目的はまず、第一に身体に障害が残るまたは命を落とす結果を伴う事故を防止することです。第二に、子どもたちが社会的に、知的に、または身体的に自身の能力レベルを伸ばすことを追求する際には必然的に起こる偶の不慮の事故を原因とする深刻な結果を軽減させることです。』

と記述されていると解釈しております。

更にEN-1176-1:2017の適用範囲の項目(Scope:7頁目)の中でも、
EN 1176「遊具と地表面材」規格書のパート1:一般的な安全要件と試験方法は、遊具の安全規格に関する適用範囲を以下の通り示しております。

本規格書のパート1では、恒久的に設置された公共の遊具と地表面材に関する一般的な安全要件が詳細に記述されております。遊具の特定の製品に関する追加の安全要件は、本規格書の後続のパートで詳細に記述されています。

本規格書のパート1では、すべての子ども向け遊具を対象としています。これは幼児や能力が劣って出来ない、または力量不足で適格でない子どもに対しての見守りの必要性を十分に認識して作成されています。

本規格書のパート1の目的は、遊具の中、遊具上またはその周囲で遊ぶときに、適切なレベルの安全を確保すると同時に、子どもたちが遊び場の外の状況にも対処出来るための貴重な経験を提供してくれているので、子どもたちのためになると知られている活動や特長を促進することです。

本規格書のパート1は、子どもたちによる個人的および集団的な利用を目的とした遊具に適用されます。また、子ども向け遊具として製造されていないけれど、しかしEN 71 や玩具の安全指令で定義されているそれら(玩具)の品目からは除かれており、子ども向け遊具として設置されている設備や装置一式にも本規格書のパート1は適用されます。

商業的に調達された(遊具の)品目を除いて、冒険的な遊び場には本規格書のパート1は適用されません。

注記 冒険的な遊び場は、柵で囲まれた安全な遊び場で、子どもたちの発達を促し、しばしば自作で建てられた設備を利用するという広く受け入れられている原則に従って、運営されて職員が配置されています。

本規格書のパート1は、意図した通り、または合理的に予測される方法で設備を利用した場合、予見できない危険から子どもを守るための要件が詳細に記述されています。
遊びの運動または原動力のどちらかとして遊具の電気の使用は、本規格の適用外です。利用者の注意は、電気を使用する際に遵守すべき欧州および地域の国家規準および規則に向けられます。

水中に設置され、水を衝撃減衰(吸収)表面材としてみなされる場所の遊具は、本規格書によって完全には網羅されておらず、追加のリスクが濡れた環境と結び付けて考えられます。

過剰レベルの紫外線に曝されるリスクは、本規格書では適用されません。