遊具の製造者/供給者が提供する情報について、
おはようございます。本日も素敵な一日になりますことを願っております。
今回は遊具を製造又は供給しているメーカー及びサプライヤーより提供されなければならない遊具に関連する情報について記述させて頂きます。
BSI EN-1176-1:2017(45-50頁)によれば、
遊具の製造者/供給者によって提供される情報
一般的な製品情報
製造者/供給者は、遊具が設置および使用される国の適切な言語で使用説明書を提供すること。取扱説明書は、以下の内容に適合するものとします。
a)取扱説明書は読みやすく、シンプルな形式で印刷されたものとします。b)可能な限りイラストが使用されること。
c) 取扱説明書には、少なくとも以下の内容を含むものとします。
1) 遊具の設置、運用(管理)、点検およびメンテナンスの詳細
2) 遊具の利用頻度が高い、遊具の安定性が単一支柱に依存している場合には、点検/メンテナンスを増やす必要がある旨を運用(管理)者に対し注意を促す条項または注記。
3) 未完工な設置や解体、またはメンテナンス時の、子どもへの特定の危険に関する注意を忠告。製造者/供給者は、要求に応じて購入者に試験報告書のコピーを提出する必要があります。
事前情報
製造者/供給者は、注文を受理する前に設備の安全性に関する情報を提供しなければならない。例:カタログデータシート。
この情報には少なくとも、関連する以下の内容を含むものとする。
a)(必要)最小スペース
b)(地)表面材の要件(自由落下高さおよび(地)表面材の範囲を含む)
c)基礎の詳細と、点検及びメンテナンス時の基礎へのアクセス方法に関する特定の規定
d)最も大きい部品の全体寸法
e)最も重い部品や部位の質量(キログラム)
f)遊具の対象利用者(年齢)グループに関するガイダンス(手引き)
g)室内での使用、または監視環境下での使用のみを目的とした遊具であるかどうか。
h)予備部品(スペアパーツ)の入手方法。そして
i)本欧州規格への適合性の証明
設置情報
製造者/供給者は、遊具と共に納入する部材リストを提供すること。
製造者/供給者は、遊具の正しい組立て、据付け、配置のための施工資料を提供すること。この情報には、少なくとも以下内容を含むものとする。
a) (必要)最小スペースの要件と安全クリアンス(隙間)
b) 遊具および部品の識別番号
c) 据え付け順序(組立説明書および設置詳細)
d) 必要に応じて適合している補足 例:適切な指示を伴う部品上の標識
e) 必要な特別な工具、吊り上げ装置、型板、または他の組立補助具、および取るべき予防措置など。必要に応じて、トルク値を示す必要があります。
f) 遊具の設置に必要な建設スペース
g) 必要に応じて、太陽と風に関連する方位
h) 通常の環境において必要な基礎の詳細、地中での固定手段と基礎の設計や位置(特異な環境に関して注意を払う必要がある旨を注記)
i) 基礎の詳細と、点検及びメンテナンスの際の基礎へのアクセス方法に関する特定の規定
j) 安全な運用のために詳細な地形の外観が必要な場合の具体的な指示(例)落下高さなど
k) 自由落下高さ(衝撃減衰(吸収)(地)表面材の必要性)
l) 塗装や表面処理の必要性および詳細
m) 遊具を使用する前に組立用補助具の撤去
図面や図表には、遊具の主な寸法および設置に必要な関連する空間・高さ・面積を明記するものとします。製造者/供給者は、遊具の最初の使用前に点検に必要な詳細情報を提供しなければなりません。
点検・メンテナンス情報
注記:本規格の別パート”設置、検査、メンテナンス、運用に関するガイダンス”に注意してください。
製造者/供給者は、メンテナンスのための(本規格番号が記された)取扱説明書を提供しなければなりません。これには、点検の頻度が遊具の種類によって異なる旨の記述を含まれるものとします。例えば、安定性が単一の支柱に依存する遊具、使用されている材料、およびその他の要因にて点検の頻度は異なります旨の記述を含まなければなりません。その他の要因の例として、利用頻度が高い、破壊行為のレベル、沿岸の場所、大気汚染、遊具の使用年数があります。更に製造者/供給者は、メンテナンス、点検および正しい動作の確認や適切な時期の遊具の修理に必要な図面および図表も提供しなければなりません。
取扱説明書には、遊具またはその部品の点検、メンテナンスの頻度を明記するものとする上、関連する場合は、以下のガイダンス(手引き)を含めるものとします。
a) 日常的な目視点検(以前の記事”遊び場や遊具の点検について”参照)
注記1:高い利用頻度、または破壊行為の対象となる遊び場では、この種の毎日の点検が必要になることもありえます。
注記2:目視および運用(管理)点検の例としては、清潔度、遊具の地上とのクリアランス(隙間)、地上面の表面仕上げ、露出した基礎、鋭いエッジ(端部)、欠落部品、過度の摩耗(可動部品の)、構造的完全性が挙げられます。b) 運用(管理)点検(以前の記事”遊び場や遊具の点検について”参照)
この点検は1~3ヶ月ごとに、または製造者の取扱説明書に示されている様に実施する必要があります。密閉型の部分や安定性が単一の支柱に依存している遊具は、特に注意を払う必要があります。
c) 年次の主要点検(以前の記事”遊び場や遊具の点検について”参照)
密閉型の部分や安定性が単一の支柱に依存している遊具は、特に注意を払う必要があります。注記3:年次の主要点検では、特定の部品の掘削または解体が必要なことがあり得ます。
取扱説明書は、以下の項目も明記されなければなりません。
a) 必要に応じて、整備箇所および整備方法
例えば、潤滑、ボルトの締め付け、ロープの張り直し。
b) 交換部品は製造者の仕様に適合すること。
c) 一部の遊具または部品に特殊な廃棄処理が必要な場合
d) 予備部品(スペアパーツ)の識別
e) 慣らし利用期間中に講じるべき追加の措置(例)留め具の締め付け、ロープの緊張
f) 排水口を清潔に保つ必要性
g) (地)表面材が維持されていること(特に、ルーズフィル(緩い充填)素材の敷設レベル)。
h) GRP(ガラス強化プラスチック)は、摩耗または損傷によってガラス繊維が露出する前に、交換または補修をする必要がある。特にスライド(滑り台)に適用される。
製造者または供給者によって提供される衝撃減衰(吸収)(地)表面材の情報
衝撃減衰(吸収)(地)表面材に関する事前情報
製造者/供給者は、注文を受理する前に衝撃減衰(吸収)(地)表面材の性能に関する以下の情報を提供しなければなりません。(芝生/表土には適用されない)
a) 以前の記事”インパクトエリア地表面での怪我・傷害に対する保護”内の表に含まれる粒状素材が明記されている場合、素材の種類(以前の記事”インパクトエリア地表面での怪我・傷害に対する保護”内の表参照)および使用される層の深さに関 する明確な情報 が提供されなければならない。また、表4に含まれていない場合、EN1177に従って試験された(地)表面材の臨界(危険)落下高さを試験報告書または証明書のコピーと共に提供されなくてはならない。
b) 設置手順の概要、設置の際の気候制限およびその他の必要な予防対策
c) (地)表面材の運用(管理)、点検及びメンテナンスのための手順
d) 使用中に衝撃減衰(吸収)(地)表面材の特性に影響を与える要因
e) 適切なメンテナンスで、適切なレベルの衝撃減衰(吸収)が期待される期間
f) どのように遊具基礎の日常的な点検を可能にするか、特にウェットポワー/ポワードインプレイス素材に囲まれている単一支柱の遊具の場合
g) 素材が屋内、屋外、それともその両方での使用を意図しているかどうか
h) 予備部品(もしあれば)の入手可能方法、および損傷部の局所的な修復部分の補修に使用される方法
i) 該当する場合、要項4.1(具体的には4.1.6)への衝撃減衰(吸収)(地)表面材の準拠
j) 高い利用頻度および/または衝撃減衰(吸収)を減少させる可能性のある条件(例えば、有機材料の劣化または破壊行為ならびに紫外線暴露による経年にわたる影響)の対象になる衝撃減衰(吸収)(地)表面材の場合、点検/メンテナンスの頻度を増す必要性があることを運用(管理)者に注意を向けさせる注記
k) 未完工な設置またはメンテナンス中に、子どもに対して具体的な危険に関する注意をするための警告
衝撃減衰(吸収)(地)表面材の設置情報
遊び場(地)表面材の製造者/供給者は、その(地)表面材が設置され、使用される国の適切な言語で完全かつ詳細な設置説明書を提供しなければなりません。これらの説明書は、以下に適合するものとします。
a) 説明書は読みやすく簡単な形で印刷されていること
b) 可能な限り図解が使用されること
c) 説明書には、少なくとも以下の情報を含まれること
1) 地上面、地下層、排水などの準備のための完全な手順
2) 適切レベルの衝撃減衰(吸収)が提供されることを保証する必要がある(地)表面材および遊具の組立・設置の詳細
3) 必要に応じて、端部、外周、および他の材料との接合部の処理方法
4) 設置中の天候の制限、および要求されるその後の天候に対する保護
5) 安全な設置と性能のために詳細な地形の外観が必要な場合の具体的な指示
6) 遊具の自由落下高さに一致する必要な衝撃減衰(吸収)(地)表面材の要求を満たすための条件
製造者/供給者は、遊具の最初の利用前に、遊び場の衝撃減衰(吸収)(地)表面材の点検に必要な詳細を提供しなければならない。
衝撃減衰(吸収)(地)表面材の点検およびメンテナンスの情報
注記:本規格の別パート”設置、検査、メンテナンス、運用に関するガイダンス”に注意してください。
遊び場(地)表面材の製造者/供給者は、使用される衝撃減衰(吸収)(地)表面材の材料の種類およびその周辺環境、例えば、入退出口、そしてその他の要因、例えば、高い利用頻度、破壊行為のレベル、沿岸の場所、大気汚染、材料の経年変化によって点検の頻度が異なることを記述してあるメンテナンスと点検の手順、例えば、汚染物質(ゴミ)の除去の指示を提供しなければならない。
注記:メンテナンス(保守)が不足すると、衝撃減衰(吸収)特性が低下する可能性があります。
メンテナンス説明書には、必要な性能、例えば、粒状の衝撃減衰(吸収)(地)表面材の最小深さを保持するために必要なすべての情報を提供して、適切な時に、衝撃減衰(吸収)(地)表面材の修理または補充をしなければならない。すべてのタイプの衝撃減衰(吸収)(地)表面材に関して経年変化の影響(紫外線、熱、寒さへの暴露)、汚染、劣化要因、または衝撃減衰(吸収)特性の損失には特に注意を払わなければならない。
説明書には、以下の事項も明記しなければならない
a)交換部品は製造者の仕様に適合すること
b)材料または部品に関して特別な廃棄処理が必要かどうか
c)予備部品(接合具、スラブ、...)の識別
d)講ずるべき追加措置、具体的には洗浄、消毒、修理などの方法
e)排水システムを機能させ続ける必要性
f)(地)表面材が維持されなければならないこと:特に、ルーズフィル(緩い充填)材料の深さ
注記:年次の主要点検では、掘削や基礎へのアクセス、その後の衝撃減衰(吸収)(地)表面材の修復が必要となることがあります。
衝撃減衰(吸収)遊び場(地)表面材の識別
(地)表面材は、製造者または供給者によってラベルが貼られるか、または(地)表面材の識別および性能に関して書面による情報が提供されなければなりません。