シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法について、(用語と定義-2)
おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。
前々回の記事からシーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法についてシリーズで記述しております。今回は用語と定義に関して追加にて説明させて頂きます。
BSI EN-1176-6:2017(4-9頁)によれば、
用語と定義
本欧州規格においては、EN 1176-1および以下の中で示された用語と定義が適用されます。
ロッキングシーソー(タイプ4) (rocking seesaw)
主に水平方向へ動きが、複数の平行な軸によって誘導され、一方向に(行ったり来たり)のみ動くように固定されている遊具
注記 次の図参照
利用者の上部で支えられている弧を描く型シーソー(タイプ5) (sweeping seesaw supported above the users position)
垂直方向と水平方向の両方の動きが(多方向に)起こる、弧を描く動きをもたらす事のできる遊具
注記 次の図参照
頭上単点軸型シーソー(タイプ6) (overhead single axis seesaw)
追加的に限定的な吊り下がって揺れ動きの動作を提供するために利用者(利用)場所(ユーザーステーション)が柔軟に吊り下げられている一本の頭上式ロッキング(揺動)軸の遊具
注記 次の図参照
遊具本体 (equipment body)
構成部品を支えている遊具に接続された主要な可動部分
支え(支持)構成部品(supporting component)
遊具本体を固定装置に接続する構成部分
固定装置(anchorage)
地面/地表面に安定や固定をさせる手段
制動/減衰(damping)
遊具の外側で衝撃効果の軽減と遊具の可動できる速度を緩和する支え(支持)構成部品の結合された効果
運動範囲 (range of movement)
平衡位置で中心点から利用中のシート(座部)/スタンド(立ち台)の最大の水平や垂直方向の逸脱