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シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法について、(安全要件)

おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。

シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法についてシリーズで記述しております。今回は安全要件に関して説明させて頂きます。

BSI EN-1176-6:2017(9-12頁)によれば、

シーソー/ロッキング(揺動系)遊具はEN1176の本〔シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関する〕パート内(EN-1176-6)で、別段の定めがない限り、EN 1176-1に適合するものとします。

安全要件

自由落下高さ

運動の極端な位置で測定される際、シート(座部)/スタンド(立ち台)の中心部は下記表-安全要件に従った最大の自由落下高さがあるものとします。

シート(座部)/スタンド(立ち台)の傾斜

規範に関する後日記載の記事”シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関するシート(座部)/スタンド(立ち台)の傾斜と地面との隙間/空間の測定(法)”に従って試験される際、シート(座部)/スタンド(立ち台)の最大傾斜は下記表-安全要件に従うものとします。

挟まり/押しつぶし

規範に関する後日記載の記事”シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関して挟まり/押し潰し箇所の無い事の確定”に従って試験される場合、触れる可能性のある全ての接合部及び支持構成部品の隙間は、以前の記事”遊具内の可動部材について”および”遊具での挟み込み(エントラップメント)に対する保護について”内の要件項目に適合するものとします。

注記 この要件は、〔体の一部(手や足)の〕挟まりや押しつぶしを防ぐことを目的としています。

動作の制限

動作の突然の停止または反転が起こらない様に、極端な動き(運動)に対して制限する必要があります。
例:制動/減衰

注記 制動/減衰効果には以下があり得る。

a)その効果が動き(運動)の全範囲に亘って一定であれば、一定である。さもなければ

b)その効果が遊具の速度や/又は質量、揺れ動く部分の位置によって左右されるのであれば変化がある。

注記 これは突然の衝撃荷重による脊髄損傷のリスク(危険性)を減らすことを目的としています。例:バネやその他の制動/減衰要素を使用することで実現可能です。

足置き

足置きが提供される場合、それらはしっかりと固定され、工具を使用しない限り回転させられない様にしなければなりません。

規範に関する後日記載の記事”シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関する手の支えと/又は足置きの突起部の測定”に従って試験される際、足置きの部品がリング型ゲージの外面に突出しないものとします。

手の支え(支持体)

手の支え(支持体)は、しっかりと固定され、工具を使用しない限り回転させられない様にしなければなりません。

幼い子どもたちによる利用のためのアクセス可能な遊具に関して、握り(グリップ)の要件がその適用範囲の最小数値から選択される必要があります。30 mmの最大直径/断面が推奨されます。

規範に関する後日記載の記事”シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関する手の支えと/又は足置きの突起部の測定”に従ってて試験される際、手の支えの部品がリング型ゲージの外面に突出しないものとします。

注記 この要件の目的は、突出した手の支えの端の断面積を少なくとも15 cm2にしておくことにより目の怪我のハザード(危険)を減すことです。

側面図外形/輪郭

遊具の利用者の側や上を通り過ぎる子どもたちに衝突する可能性のある側面輪郭のそれらの部品は半径20 mm未満の突起でないものとします。(次の図参照)

主要な形状から突出している部分の前面と背面の端部輪郭での変化は、半径20 mm以上の丸みをつけなければなりません。(次の図参照)

図-丸みをつけた形状の例

エントラップメント

遊具は、遊具と地表面との隙間のエントラップメントを防ぐ様に設計されるものとします。(下記表-安全要件参照)
これは以下によって実現可能です。

a)230 mmの最小の地面とのクリアランスがある。又は

b)制動/減衰効果の活用。又は

c)遊具の構造による反り/撓みの効果

規範に関する後日記載の記事”シーソー/ロッキング(揺動系)遊具に関して挟まり/押し潰し箇所の無い事の確定”に従って試験される際、支え(支持)構成部品は5%を超えて圧縮しないものとし、すべての極端な位置において直径12 mmのロッドを挿入できなければなりません。

落下空間

タイプ1、2、3、4の落下空間に関して、遊具が最も極端な位置でその外周から測定される際、落下空間は最小1000 mmなければなりません。(次の図参照) 遊具が直立体勢で利用されるように意図されている場合、落下空間は最小1500 mmなければなりません。

タイプ2、3、4のシーソー/ロッキング(揺動系)遊具のインパクトエリアは、少なくとも600 mmの臨界(危険)落下高さがなければなりません。

図-タイプ1のシーソー/ロッキング(揺動系)遊具の落下空間の例
凡例: 1 遊具に占められるスペース
 2 落下空間 3 フリースペース
     4 インパクトエリア x 落下空間の範囲 y 臨界(危険)落下高さ

タイプ5と6のシーソー/ロッキング(揺動系)遊具について、衝撃および落下空間の要件は、以前の記事”遊具上の移動および落下での怪我に対する保護に関する安全要件としてのインパクトエリアの範囲について”および”遊具上の移動および落下での怪我に対する保護に関する安全要件としての落下空間の範囲について”内のインパクトエリアの範囲および落下空間の範囲項目に従うものとします。

アンカーの覆い

自由落下高さが600 mm未満の一人利用者用ロッキング(揺動系)遊具に関して、どの露出した基礎台座部分もシート(座部)幅の1.3倍未満でなければなりません。 (次の図参照)

図-アンカーの覆い
表-安全要件