完全閉鎖構造遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法について、(安全要件:特定遊具ードロップスライド)
おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。
完全閉鎖構造遊具に関する追加の特定安全要件と試験方法についてシリーズで記述しております。今回は特定遊具に関する安全要件について以下のように明記致します。
BSI EN-1176-10:2008(6-16頁)によれば、
完全閉鎖構造の遊具はEN1176の本(完全閉鎖構造の遊具に関する)パートに別段の規定がされていない限り、EN 1176-1に適合するものとします。
特定遊具
ドロップスライド
ドロップスライドは別にEN1176の本(完全閉鎖構造の遊具に関する)パートで規定されていない限り本欧州規格のスライドに関するパート(EN 1176-3)に適合するものとします。
注記 ドロップスライドが利用される際、見守られていることが重要です。
アクセス(出入り)
安全な利用を監視するための訓練されたスタッフがいない時は、スタート部へのアクセス(出入り)がされないよう保護されてなければなりません。
スタート部
各スライドには、1000 mm以上の水平なスタート部がなければなりません。スタート部は、移動(滑降)経路で分けられているものとします。
着座位置
後頭部をぶつけるのを避ける為に、スタート部と滑降部との間の着座位置の半径は100 mm以上なければなりません。
側面保護
ドロップスライドの各側面には、側面保護が提供されなければなりません。側面保護の上端は、スタート部から滑走部と減速部まで連続しているものとします。
スライド(滑降)が2000 mm以下の高さで始まる場合、スライドの表面から90°で測定して、500 mm以上の高さの側面保護が提供されなければなりません。
スライド(滑降)が2000 mmを超える高さで始まる場合、スライドの表面から90°で測定して、少なくとも750 mmの高さの側面保護が提供されなければなりません。
注記 閉じ込めを提供するどんな拡張部も加えたスライド(滑り台)の壁の側面保護を構成することが出来ます。
滑降部
傾斜角度は、以前の記事”スライド(滑り台)に関する追加の特定安全要件と試験方法について、(安全要件:滑降部)”内に示されている角度を、鉛直から少なくとも15°まで超えることができます。
減速部
摩擦係数μ= 0.3を仮定して、減速部では、5 m / sの速度を超えないものとします。
減速部の長さは、速度に従って算出されるものとします。
注記 停止位置までの水平な減速部の長さの算出は次の公式を使用して実行させることができます。
l = v2 / 2 gμ
この場合:
l 水平な減速部の長さ v 速度 g 重力による加速度 μ 摩擦係数
インパクトエリア
インパクトエリアは以前の記事”スライド(滑り台)に関する追加の特定安全要件と試験方法について、(安全要件:スライド表面部、フリースペース、インパクトエリア及びトンネル型と混合トンネル型スライド)”内のインパクトエリア(衝突領域)の項目に適合するものとします。滑降者が減速部の終端部手前で停止する場合、全てのスライドにおいて終端部を超える(ゆとり)空間距離は1000 mmまで狭くさせることができます。