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施工、点検、保全と運用に関する手引き(総則および施工/設置)
おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。
前々回からは遊具及び地表面材の施工、点検、保全と運用に関するガイダンスに関して述べたいと存じます。今回は遊具を利用する際の全体に共通して適用される基本原則である総則と遊具及び地表面材の施工/設置について以下の通り明記致します。
BSI EN-1176-7:2020(6-7頁)によれば、
総則
その遊具や/又は地表面材の安全水準が許容できないリスク(危険)を引き起こす時は、遊具へのアクセス(出入り)や利用は差し止められなければなりません。
注記 安全水準が不十分である状況の幾つかの例:
ー 遊具の設置/施工が完了していない;
ー 衝撃減衰地表面材が未だ設置されていない;
ー 保全(メンテナンス)が継続的安全水準を保証出来ない;
ー 製品の幾つかの部分が損傷している
保全(メンテナンス)と点検の報告書は運用(管理)者によって保管されなければなりません。
施工/設置
遊具や/又は地表面材は安全な方法で、更に例えば国又は地域の建築と安全の法規に則って設置されなければなりません。
遊具や/又は地表面材は必要に応じて製造者の指示書(以前の記事”遊具の製造者/供給者が提供する情報について、”内の項目に従って設置されるものとします。遊具の根本的な安全性に影響を及ぼすであろう遊具や構造物の一部分の部品の変更は製造者又は適格者との協議後にのみ実施される必要があります。
新しい遊び場の完成時又は遊具や地表面材の重要な改良修正後において、施工/設置後の点検は安全性の総体的水準を評価するために適格者によって実施されるものとします。
注記 1 地表面材の設置以前に遊具の基礎、高さ、設置エリアなどを評価することをお勧めします。