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施工、点検、保全と運用に関する手引き(運用(管理)と参考文献)

おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。

遊具及び地表面材の施工、点検、保全と運用に関するガイダンスに関して述べさせております。今回は遊具及び地表面材の運用(管理)について以下の通り明記させて頂き、最後に参考文献をご紹介します。

BSI EN-1176-7:2020(9-12頁)によれば、

運用(管理)

一般要件

遊びエリアのの設計、施工/設置、点検、保全/保守管理や運用(管理)の全ての段階で、製造者の情報、例えば事前情報/カタログ、施工/設置指示書、保全/保守管理指示書をEN1176の関連するパートの要件やその他の関連する情報と一緒に考慮しなければなりません。

その運用(管理)者が遊び場の安全管理システムを構築するものとします。注記本書に関して、用語の「安全管理」は遊具や地表面を含む総括としての遊び場の安全性を評価し、維持し、もし必要なら改善するために運用者によって設立される組織であります。

遊具の必須の安全性に影響を及ぼすだろう一部の遊具又は構造物の部分/部品の変更は製造者又は適格者との相談後にのみ実施させる必要があります。 

特定の推奨事項

安全対策の評価

遊び場の運用(管理)者は定期的に少なくとも1年に1度体系的に(本書やどんな出版された改訂版及び関係する技術的報告書の中で示されている推奨事項を含む)使用される全ての安全対策の有効性を評価し、経験、変化した周辺環境、周知である上、記録されている事故又はリスクアセスメントを基に、必要と認められるなら、それらを改めなければなりません。

文書化

安全管理の一部として行われる全ての活動の記録が保存されなければなりません。遊具に関係する書類には以下を含まるものとします:

a) 点検や試験の報告書;
b) 点検や保全/保守管理指示書;
c) もし必要であれば運用指示書;
d) 全ての点検や保守管理作業の運用(管理)者の記録、例えば日誌;
e) 詳細な設計図面と入札書類。

これらの書類は、保全/保守管理、点検、修繕の為に、そして事故の出来事の中で必要とされる際、利用/入手可能であるものとします。

一般的な安全対策

遊び場上に, はっきりと見える、それでいて以下の情報を提供する標識(ピクトグラム、図形記号)がなければなりません:

a) 一般的な緊急の電話番号;
b) 保守管理担当者への連絡が出来る手段や方法例えば電話番号やEメール、ウェブアドレス;
c) 遊び場の名称;
d) 遊び場の住所又はGPS座標;
e) もし必要であれば、他の関連する地域の情報

遊び場の安全管理に含まれる全ての担当者(例えば、遊び場の設計、施工/設置、点検、保全/保守管理や運用に関する)は適当な権能を持っているものとします。

公共や緊急サービスによる使用を目的とされる遊具への入口、遊具からの出口、遊具へ/からの緊急用経路はいつも障害物が無くアクセス(出入り)可能でなければなりません。

注記 1 地域の法規に注意する。

注記 2 リスクアセスメントは標識の必要性や数量を特定する助けとなります。例えば幼稚園の周辺/敷地内の柵(塀)に囲まれた遊び場に関して標識(サイン)がありません。

運用手順

事件、火事やその類の出来事で取られる対策を含む文書化された運用手順が必要であります。

安全でない遊具又は地表面材は修繕され利用のために解放されるまでは、一般の人々によるアクセス(出入り)は止められるものとします。

運用(管理)者に注意を向けさせる事故の情報は以下の詳細事項を含む形式で記録される必要があります:

a) 事故発生日時;
b) 被害者の年齢と性別、靴を含む着用していた衣服;
c) 関わった遊具や/又は地表面材;
d) 事故発生時に現場に居た子どもたちの人数;
e) 事故に関する記述/描写;
f) 影響のあった身体の部分情報を含む被った怪我;
g) 怪我した当事者に取られた行動;
h) 目撃者の証言;
i) どんなその後の遊具の改修;
j) 天候状況; そして
k) どんな他の関連する情報。

この情報は遊び場の安全性を改善する為に使用され、参考目的の為に保管されるものとします。

個人の安全

保全/保守管理担当者又は一般の人々の安全をリスク(危険)に晒すことがあり得る作動時の修繕は避けられなければなりません。

注記 他の安全法規も適用できます。

参考文献


[1]CEN/TR 17207:2018, 遊び場と娯楽エリア — 遊び場点検士の権能のための枠組み

[2]CEN ISO/TR 20183:2017, スポーツと他の娯楽施設と設備 — 怪我と安全の定義と閾値 — 規格内にそれらを包めるための手引書 (ISO/TR 20183:2015)