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施工、点検、保全と運用に関する手引き(保全/保守管理)

おはようございます。本日も素敵な一日になりますように願っております。

遊具及び地表面材の施工、点検、保全と運用に関するガイダンスに関して述べさせております。今回は遊具及び地表面材の保全/保守管理について以下の通り明記させて頂きます。

BSI EN-1176-7:2020(8-9頁)によれば、

保全/保守管理

注記 点検は予防的、矯正的な保全(メンテナンス)の基礎になる故、保守管理スケジュールは点検スケジュールや点検報告書を考慮に入れることもあり得ます。

定期的保守管理(メンテナンス)

事故を減らしたり、遊具や地表面の必要な安全水準を維持するために、運用(管理)者は適切な定期的保守管理スケジュールを確立、実践、維持されることを保証するものとします。これは、地域的条件や、必要な保守管理頻度に影響を及ぼすはずの製造者の利用説明書を考慮しなければなりません。そのスケジュールは保諸管理されるべき地表面材の方法と同様に遊具の構成部品もリストアップするものとし、苦情や故障に対処するための手順を提供しなければなりません。

遊具や地表面材の定期的な保全/保守管理はそれらの安全水準を持続するための予防的な対策から構成されてなければなりません。その様な対策は下記を含む必要があります:

a) 締結具の締め付け;
b) 遊具の表面仕上げの保守管理;
c) 全ての衝撃減衰地表面材の保守管理;
d) ベアリング(軸受部)の潤滑;
e) 清掃;
f) 割れたガラスやその他の破片/ガラクタ又は汚(染)物(質)の除去;
g) ルーズフィル(緩い充填)材の仕上げられた表面水準を表示するための遊具の(目)印付け;
h) ルーズフィル(緩い充填材)を正しい水準へ復元;
i) 障害物が無いフリースペースと落下空間の保守管理。

矯正的保守管理

矯正的保守管理は不具合箇所を補正します、又は遊具や地表面材を含む遊び場の必要水準の安全性を再設定する為の対策を含むものとします。そのような対策には以下を含むだろう:

a) 締結具の交換;
b) 溶接又は溶接修繕;
c) 摩耗した又は不良の部分/部品の交換;
d) 不良の構造的構成部品の交換;
e) 不良の衝撃減衰地表面材の交換/修繕。

保守管理実施する担当者

適格の担当者のみが保守管理業務を執り行うものとします。その担当者は自身の業務、自身が使う資材、や正式な手順について適当な知識持ってなければなりません(権能の水準を獲得するための国家法規/規格参照)。