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産業医が必要な事業場の人数は?

そもそも自身の会社に産業医が必要な状態とは、どんな状況なのか 
  
産業医の選任要件については、厚労省のHPにも記載がありますが 

•  事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
•  常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。その他の事業場においては嘱託でも差し支えありません。また、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では2人以上選任しなければなりません。 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf

もちろん上記はあくまで法令上のため、50名未満の場合でも、健康のアドバイザーとして顧問医を雇っている場合もありますし、3000名を超えなくても2名以上いる場合もあります。 
必要で予算がマッチすれば、雇用は可能です。 
また、主に50名未満の企業には、地域産業保健センターのサービスを利用することも可能です。


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