競馬における税法と馬券生活の難しさについての考察

割引あり


※この記事はほぼ全文無料で読めます


もし

『面白かった、100円位は価値があった』

『東京新聞杯の外し方があまりにも哀れすぎるし、コーヒー代位奢ってやるか』

という方がいれば、お恵み頂けると泣いて悦びます(笑)



まずはこの画像を見て頂きたい

これは先週の日曜日、東京新聞杯での払い戻し結果の画面ですが、

1〜3着にバッチリ印が入っているのが確認出来ると思います(しかも1.2着は◎と完璧)

実際、私は◎2頭から他の印5頭に三連単2頭軸マルチ30点で馬券を買いました(?)

つまりは

約60万の払い戻しを受けている筈なのです!


さぁ、ここまで盛大な前フリをして場が暖まったところで

こちらをご覧ください

ホウオウビスケッツは8番


そうです、3着のホウオウビスケッツが入っていないのです!

何故かホウオウビスケッツが9番だと勘違いしていた私は、馬券購入時に実際の9番ウンブライルと間違えてチェック入れてしまっていたのです!(patで買っているので馬番の横にしっかり馬名が書いてあるにも関わらず!)

この瞬間に私は放心状態になり

更に

色んな感情が脳内を駆け巡り

完全に頭がグツグツに煮立ってしまいました


そして

その煮立った頭でこんな事を考え始めたのです

(あれ、もし60万当たってたら税金払わなきゃいかんかったのかな?)

(でも今年トータルでマイナス収支だったら流石に必要ないか…)※当たってません

(あ、でもYouTubeで払い戻し全額寄付するのに税金はしっかり掛かるって動画あったな…)

そして、馬券を外して競馬予想をする気力を失った私は

今週の競馬予想を全て放棄して、競馬における税金について調べ始めました





さて!


「今の仕事を辞めて、馬券だけで生活出来るようになりたい!」


競馬に限らず、公営ギャンブルが好きな方なら一度は考えたことがあるのではないでしょうか?

私も競馬を始めてしばらくはその中の一人でした(すぐに競馬の才能が無いことを自覚したので諦めましたが(笑))





ちなみに


初っ端から結論を申し上げると、


馬券だけで生活をするのは


「99.9%の方が無理」


という結論になりました(笑)


理由としては大きく


『回収率』 と 『税金問題』


この二つになります


まず1つ目の回収率についてですが、

競馬において

『回収率100%オーバー』


というのは一つ指標に成ってくると思いますが、

では実際競馬人口のうちのどの位の割合の人がこの指標をクリアしているのか、というと


大体

『2〜3%』


位らしいです


どうでしょう?思ったよりも少なくないですか?


更に言えば、

「100%では生活は出来ない」のです!

まあ、そりゃそうですよね

100%では1000万円の払い戻しがあったとしてもそれを当てる為に費やす馬券代も1000万円掛かるわけですから(笑)


まず馬券だけで生活する為には年間いくら位収支がプラスになればいいでしょうか?

年間で500万円位あれば競馬で生活出来るでしようか?

因みに回収率を110%とした場合に500万円を産み出すには

5000万円の投資

が必要になります

回収率110%以上を維持してる人の割合ってどの位だと思いますか?


競馬の平均回収率を80%とした場合に、ざっくり計算して偏差値77、つまりは


『0.3%』


らしいです(笑)
(※私はこの手の計算は出来ませんので、もし間違えてたらスイマセン💦)


つまりこの段階で、1000人中997人の方は馬券だけで生活するのは厳しいと言うことになりますね(笑)

何なら平均は多分75〜77%位だと思うのでこの『0.3%』という数字はかなり甘めに見積もってのものと言えると思います



それでは次に税金の問題について、ですが


貴方が仮に、上記の『0.3%の側の人間』つまりは年間の回収率が110%を維持出来る人間だったと仮定して質問します


Q.貴方は去年1年間、競馬で5000万円を投資し  て5500万円の払い戻しを受けました。

貴方の納めるべき所得税はいくらでしょう!





競馬の税金は一時所得での計算になるので
5500万(払い戻し)−5000万(馬券代)−50万(特別控除)=450万

450万円×1/2=225万円

まず225万円が課税対象になります

225万円(課税対象)×10%(税率)−9.75万(控除額)
=12.75万

更に500万円の住民税が大体25万円なので

12.75(所得税)+25(住民税)

A.約38万円




では、ありません!


これ、間違えています(笑)


いや、厳密には間違えてはいないのですが


正確に言えば

「最低38万円〜必要経費によって変わる」 


です(笑)


これがどういうことなのか、AさんとBさんの二人の人を例に見て行きたいと思います!


このAさんとBさんはどちらも昨年回収率が110%、5000万円投資して5500万円の払い戻しを受けました。


但し、二人の競馬の賭け方は両極端です

・Aさんの場合

Aさんは昨年、複勝オッズ1.1倍の馬券を1点100万円で50回購入しその全てを的中させました 

1.1(オッズ)×100万(購入金額)×50回=5500万円


・Bさんの場合

BさんはWIN5で1回あたり100万円(1万通りの組み合わせの馬券を各100円)で、昨年トータルで50回購入し、その内49回は外れてしまったものの1回だけ的中してその時のオッズは55万倍でした

55万(オッズ)×〔100(購入金額)×1万通り〕×1回=5500万円


上記の様に買い方はそれぞれ違いはあるものの、どちらも500万円のプラス収支です

しかし、この二人のが納めた税金には大きな差が出来てしまいました

まずはAさんですが、彼は購入した馬券の全てを的中させているので購入額の全てを必要経費として計上できる為

先に書いた計算同様

12.75万円


の所得税と

500万円に対して掛かる住民税が大体25万円位で

トータルしておよそ

38万円


の税金を納めました



問題はBさんです

まず、過去の馬券裁判の判例から

東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない

と、されているので50回購入した馬券の内49回分(49回×100万円) 

4900万円は必要経費として認められませんでした


つまりはBさんが5500万円の払い戻しを受ける為に費やした必要経費として認められるのは

昨年購入した馬券代5000万円の内の100万円とな…


りません!


そう!

ならないのです!


この 

外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない

という文言

法律上の解釈としては

その時に買った馬券の内、的中した組み合わせのみ

つまりはこのBさんの場合

的中した馬券の1万通りのうちの1つ、

100円

しか必要経費として認められないらしいのです!

(個人的にはこれがまかりとおるのであれば文面としては「外れ馬券は経費として認めない」では無く「当たりの組み合わせ以外は経費として認めない」にならなければいけないんじゃないかなぁ。なんて思ったりもするわけですが…)

つまりは法律さんの言い分を、ざっくり砕いて言うと

『1万通り?なんでそんなに買うの?複勝にしろ、三連単にしろ、WIN5にしろ、的中する為の組み合わせは1つしか無いんだからそれを買えばいいじゃん。そんなの当たりの組み合わせ1つしか無いのに他のハズレの組み合わせを9999通りも余計に買うお前が悪いわ(笑)』


という事のようです(笑)


エグくないですか(笑)



話をBさんの納めるべき税金に戻すと


このBさんの場合、

5500万(払い戻し)−100(馬券代)−50万(特別控除)=5449.99万

5449.99万円×1/2=2724.995万円

まず2724.995万円が課税対象になりす

更に課税対象額が大きい為に税率も上がり

2724.995万円(課税対象)×40%(税率)−279.6万(控除額)
=810.4万

となるので

まずは所得税として

810万円


更には住民税もこの約5500万円に対して課税された場合は500万円程になるはずなので
(住民税に関してはもしかしたら違うかもしれません)

トータルするとBさんの納めるべき税金は

約1300万円


になってしまうのです!


憐れBさんは昨年500万円儲けて喜んでいたのも束の間、税金で1300万円納めなくてはいけなくなり、破産してしまうのでした…

(※ちなみにBさんは、仮に同じ様な買い方をして昨年5000万円投資して4000万円の払い戻しで収支がマイナスになっていたとしても、税法上は的中に要した費用は同じ様に100円だけなので約900万円の税金を納める必要があります)



つまりは年間5000万円を投資して5500万円の払い戻しを受けた場合の税金は

馬券全て1点買いをし、その悉くを的中させた場合は 


38万円


馬券の的中が1回だけで購入した組み合わせのうちの1点のみ、各100円での購入だった場合は


1300万円


と、これだけの差が出てしまいます


「そんなに競馬で金使わないし、俺には関係ないね」


と、思ってる方もいるかと思いますが、これはなにも大口投票している人に限った話では無いのです!


例えば毎週(地方競馬も含め)重賞のみ参加する会社員のCさん

Cさんの買い方は馬連10点×500円の計5000円で、昨年は200レースに参加してそのうちの20回的中、払い戻しの総額は70万円でした
まず、これによりCさんの年間収支は
70万ー100万(¥5000×200回)
=ー30万円
になります
さて、今まで見ていただいた方ならもうお気づきかと思いますが、このCさん
税金を納めなくてはいけません(笑)
そう、一年間トータルでは負けているのにも関わらず、法律上はCさんは70万の払い戻しに対して必要経費として計上出来るのは的中した馬連の組み合わせのうちの1つ(500円)でそれを20回的中させている為、
¥500×20回=¥10000
となり、69万円分をCさんは儲けた一時所得として計上しなければならないのです
70万(払い戻し)−1万(馬券代)−50万(特別控除)=19万

19万円×1/2=9.5万円(課税対象)

9.5万円(課税対象)×5~45%(税率)
=¥4750~42750

となり、4750~42750円を一時所得として納めなくてはいけません
(※税率が5~45%になっているのはCさんの会社員としての収入が明確では無いためにこのように表記してします。)

このくらいであれば心当たりのある方も割と多くいるのではないでしょうか?


このように競馬においてBさんとCさんの例からも、現行法から税金の事を鵜呑みにして考えると、連系の馬券を買うこと自体が愚かな事で

三連単やWIN5などは

その券種の存在自体が悪であり、これを買う行為そのものがギルティムーブであると言っても過言では…


しかしこの事を運営や国は詳しく言っていませんし、今後も絶対に言うことはないと思います!


これには大きく二つの理由があります


まず1つめが

『現行法における税金の計算が面倒くさすぎる』

というと事です

要はAさんとBさんの例からも分かるように、同じ掛け金、同じ収支でも

買い方やその人の競馬以外の収入によって税金が変わるので

「これだけ払い戻しがあった場合はこの額の税金を納めなくてはなりません」

という事が言えないのです


そして2つ目のが個人的には大きいと思っているのですが、

要は

『馬券購入者に広く知れ渡ると売上が減るから余り知られたくない』 

という事ですね(笑)

例えば、これから一攫千金を夢見て競馬を始めようとしている人にBさんやCさんの例を上げて

「年間で500万円プラスになっても税金で最大1300万円持ってかれることもあるから気をつけてね☆」

とか

「年間で収支マイナスになっても税金払わなきゃいけなくなることもあるよ☆」

と言われて

それでも競馬をやってみよう、となる人はそんなにいないはずです

更には

上の画像を見て分かるように、JRAにおいて3連単の売り上げは全体の売り上げの約3割を占めているので

現在馬券を買っている人たちに多くこのことが知れ渡ってしまうと

連系の売り上げが大きく下がってしまい、敷いては税収が下がる事が容易に想像できる為

今後現行の法律が変わらない限りは、運営や国がこのことを大きな声で言うことは今後も絶対に無いと言えます

上からすれば馬券を買う人間はバカであったほうが都合が良いのです…






さて話を馬券で生活をする為には、という問題に戻しますが


以上の事を踏まえた上で馬券のみで生活する為にはどういう買い方をすればいいのか?


簡単ですね


『複勝1.1倍の馬に賭け続けて、その悉くを的中させる』


そうすれば、皆さんも馬券のみで生活することが可能です!




まぁ、これが限りなく不可能であるという事は回収率や収支を意識して競馬をしている方は分かると思います


まずは競馬の本質から考えてみましよう

競馬での金銭のやり取りにおいて、絶対に負けない人がいます


それは『運営』です


日本の公営ギャンブルでは「パリミュチュエル方式」というギャンブル方式を取っていて

これは私達が賭けた金額の内の約25%前後を運営側が引いた後、残りの75%を私達馬券購入者が奪い合う

というギャンブル方式です


つまりは、私達は馬券を買った時点で

『25%負け、回収率75%』

の状態から始まるわけです


これを他人を蹴落として、自分だけが回収率100%以上にする為には

・人と同じ馬を買っていてはいけない

・人が見ていない美味しい馬券を見つけなければいけない



というのはご理解頂けると思います


つまりは、競馬というゲームの中で儲ける為に一番買ってダメなのは

『オッズ1.1倍のゴリゴリの人気馬』


と、なるわけです(笑)


次に競馬で回収率を上げる為によく聞く言葉

『期待値』

についても少し触れてみましよう


この『期待値』というものをどうやって求めるかと言うと

『オッズ』 ✕ 『好走率』 = 『期待値』


この期待値が100を超える馬が旨味のある馬券になる、という理論です


例えば「2回走れば1回は馬券内は堅いだろう(好走率50%)」という馬が居たとして、その馬の複勝オッズが3倍ついた場合は

3(オッズ) ✕ 50(好走率) = 150(期待値)


となり、こういった好期待値の馬を買っていけば回収率が上がる、という考え方です

ここまで来たらもう分かりますね(笑)

期待値という理論において


一番買ってはいけないのは


『オッズ1.1倍のゴリゴリの人気馬』


という事ですね(笑)


一応、式も出しておくと

オッズ1.1倍の馬の期待値は

1.1(オッズ) ✕ 100 (好走率) = 110


となるので、どんなに強い馬でも期待値が110を超える事はありません

「バカめ!じゃあ好走率100%の馬を厳選して買えば良いじゃないか!」 


そんな声も聴こえて来そうなので、1つ例を出しましょう


例えばここ一年の間で一番堅い複勝と言った時に思い浮かぶのは何でしょう?


私は

『ジャパンカップのイクイノックス』

だと思います

じゃあ仮に、あのジャパンカップが100回行われたと想像した時にイクイノックスが3着以内に入る回数はどの位でしょうか?

私はどんだけ甘く見積もっても97回位じゃないかな、思います

つまりはこの時のイクイノックスの期待値は


1.1 〜1.1 ✕ 97 = 106.7

となります

次に堅いといえば

『秋華賞のリバティアイランド』

でしょうか


この時は前に別の記事でも書きましたが、「初の京都」、「フルゲート」、「馬場状態」を考えたとき私は好走率90%前後だと思っていました
(実際には普通に勝ってしまったので、あまり大きな声では言えませんが…)

この時のリバティアイランドの複勝オッズは

『1.0〜1.1』

ですので、これを式に当てはまると

1.0〜1.1 ✕ 90 = 90〜99


となり、なんとあのリバティアイランドですらも

『期待値』という点では

美味しくない馬になってしまうのです


じゃあ逆に期待値のある馬はどういう馬かと言うと

単純に

『オッズの高い馬』

になるわけです

要は、単勝50倍で勝率20%の馬がいれば

50(オッズ)✕20(好走率)=1000

となるので、こういう馬を見極めて買えれば

自ずと回収率は上がります

ただ、単勝でこんなに期待値のある馬はそうそう出現しません


なぜなら、単勝オッズと言うのは

『全員が意識している一番見える数字』

だからです


ここで次に出てくるのが

馬連やワイド、三連単といった

『組み合わせの連系の馬券』

です


皆さんも経験があると思います

馬券を買って、払い戻しが発表された時に

『え!?この馬連こんなについてたの!』

とか

『うわ…これ馬連じゃなくて枠連の方が旨かったじゃん』


こんなふうに思った事が多分あると思います

これが、先程書いた

『人が見ていない美味しい馬券』


になるわけです


なので回収率を求めて馬券を買う人達は「フォーメーション」や「流し」といった組み合わせであわよくば上振れを狙った馬券を買うのです


例えば、私は

「一番期待値の高い馬」✕「一番好走率の高い馬」

の2頭を軸に、相手10頭の三連単マルチ60点の馬券を買ったりするのですが

これ、現在の税金の解釈からすると

『完全にギルティムーブ』

になります

要は、もしこの馬券が当たったとしても

先程のBさんの例で挙げたように

『当たりの組み合わせは1つしか無いのに、59点もの外れ馬券を最初から買っているバカヤロウ』

となり、

仮に1年間この買い方で100回馬券を買って、100回全て的中させたとしても、

6000円(馬券代)✕100回=60万円

の内の

100円(的中した買い目)✕100回=1万円

しか

経費として認められないわけです(笑)


この悪辣さ、ご理解頂けたでしようか


つまりは

税金の事を考えれば 
『1.1倍の馬で確実に当てなければいけない』
のに
回収率や期待値の事を考えると
『1.1倍の馬は買ってはいけない』

というジレンマが生まれてしまうのです!


 

なのでAさんの様に、『1.1倍の複勝』で年間5000万円の投資で手元に300万円を残そうと思ったら  

『約97%』

の的中率が必要になり、
(勿論、投資額を上げれば払い戻しの額も増えるわけですが、この場合

・払い戻しが増えれば税率が上がる
・投資額が増えれば購入回数と一回あたりの購入額が増える
・購入回数が増えれば的中率が下がり
・的中率が下がれば必要経費に計上できる金額が減る為、税率が上がる
・一回あたりの購入額が増えればオッズが下がる(1.0倍になる)可能性が高まる

となるリスクが付き纏います)


Bさんの様にWIN5や三連単等で、大穴の期待値を求める様な買い方をして、5500万円の払い戻しのうち手元に300万円残そうと思うと

『約140%』

の回収率が必要になるわけです


いや、140%て(笑)


只でさえ、回収率110%が1000人に3人しか居ないのに

140%なんて言ったら、更にその内の何%になるんでしょうか(笑)


ここまで来たら私が冒頭で書いた

『馬券だけで生活するのは99.9%無理』

 
の理由はご理解頂けたでしょうか?


ただ、この競馬における税金問題

掻い潜る方法が一つだけあります


競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
 なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。

これは、競馬における所得区分の説明なのですが

ざっくり噛み砕いて解釈すると

『AIを作り』

『自動購入ツールを使い』

『年間でプラス収支になるように』

『ほぼ全てのレースを購入』


すれば一時所得税では無く、雑所得として税金を納める事が出来るので

先ではギルティムーブとして挙げた三連単の多点買い等でも回収率をプラスにさえ出来れば

税金の恐怖に震える必要も無くなるのです!


なので、ここまで読んでもまだ

馬券で生活したい!


と考えている方は 


今すぐ、その手に握りしめている赤ペンとマークシートを捨てて


SQLやらPythonやらの勉強を始めましょう(笑)




ちなみに、これもめちゃくちゃ難しいと思います

まず、この

予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入

という部分、やたらめったら小難しいことが書かれていますが、

要はこれ、競馬のセオリーである

『レースを選ぶ・レースを絞る』

ということをしてはいけない

って書いてあるわけです(笑)

それをしたら一時所得になるわけですね(笑)


次にコレ

年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合

これは

『年間回収率がマイナスになったら一時所得になるよ』

ってことですね(笑)

例えば

『AIを作って自動購入ツールを使って5年トータルでプラスになるようにたくさんの馬券を買いました』

『でも、年度別にバラすとその5年の内の2年はマイナス収支になっていました』

『じゃあ利益が出て無い時もあるからこれは営利目的では無いから一時所得だね☆』

というふうに言われてしまうわけです(笑)
(実際に平成30年にそういう判例もあります)

もう「絶対に雑所得になんかさせないぞ!」という熱い想いがヒシヒシと伝わってきますね(笑)


只でさえAI予想が跋扈する現在において、その他を出し抜いて『毎年プラス収支にする』と言うのは

めちゃくちゃ難しい!!

かなりの高リスク

(莫大な金を動かしているので、万が一マイナスになったら税額が跳ね上がる)

である為、AIを使って馬券生活をする

というのも厳しい!


もう

『馬券で生計を立てる』

というのは考えない方が良いですね(笑)



それでも競馬で生計をたてたい方は

『有料予想家』

になりましょう!

そうすれば、最悪馬券を買わずに生活することも夢じゃ無いハズです!



参考資料

YouTube
「【超緊急配信】じゃいのところに税務署がやってきた【拡散希望】ーじゃいちゅ〜ぶ」

「粗品2400万円寄付事件を徹底解説【正月競馬#3】ー粗品のロケ」

「【競馬の税金】年間収支マイナスだけど確定申告しました_ytrーセブンスTV」

以上の方々の動画や、過去の馬券裁判の判例を参考に、記事を書かせて頂きました


さて、ここまで

偉そうにツラツラと

さも自分の言っていることが正しいかのように書いて来ましたが

税金やその他諸々の解釈等

間違えている可能性も十分にあります

何故なら

ここから先は

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