小規模事業者持続化補助金とは? わかりやすく説明します
「小規模事業者持続化補助金」事業をされている人だったら誰しも聞いたことがあると思います。
でもどんなものに使えるのか良く分からない。
この記事では、小規模事業者持続化補助金について説明をします。
この記事を読むことで以下のことが分かるようになります。
小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金の対象者
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費
小規模事業者持続化補助金の主な活用例
小規模事業者持続化補助金の概要
補助事業の目的
全国商工会連合会の公募要項には以下のように書かれています。
いろいろと難しいことが書いてありますが、今後大きく変化していく世の中に対応するために新たな販路を開拓するためにかかる経費を補助してくれるものです。
小規模事業者持続化補助金の対象者
業種と従業員数について
それでは、「小規模な事業者」とはどれくらいの規模なのでしょうか?
事務局が作成した要項には事業の業種、従業員の人数によって以下のように規定されています。
下に該当していれば、個人、法人関係なく申請することができます。(特定非営利活動法人もOKです)
事業の業種 常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下
補助対象者の範囲
補助対象となりうる者
○会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会
社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士
業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
補助対象にならない者
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等
意外とみなさん知らないのは、医療関係、宗教法人、学校法人、一般社団法人等は対象になりませんが、特定非営利法人はOKということです。
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費
補助の対象になる事業について
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書
(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
ここで、『同一内容の事業について』とありますが、これは例えば、前回看板設置を補助事業でおこなっている場合、同じように看板を使った補助金申請ができないということを意味しています。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない等、1年以内に売上に繋がらないような事業はNGです。
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
『射幸心』とは、クジに大当たりして何かもらえるかもっていうような、労を要せずに利益を期待するような気持ちのことをいいます。
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
対象になる経費について
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。
また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費
小規模事業者持続化補助金の主な活用例
補助対象経費科目活用事例
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
ウェブサイト関連費にかかる注意点
なお、令和元年度補正・令和3年度補正予算の小規模事業者持続化補助金から、ウェブサイト関連費単体での補助金申請ができなくなっています。
ウェブサイト関連費については、全体に掛かる経費の4分の1までが上限です。
例えば、ウェブサイト制作費と看板制作費を合わせて40万円で申請したとします。
この場合、40万円の4分の1である10万円がウェブサイトに対する補助の上限額になります。
同様の考え方として、設備処分にかかる経費も全体の2分の1が上限となります。こちらも設備処分費単体での申請はできないので注意が必要です。
その他の注意事項
汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている
支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万
円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。オークションによる購入は補助対象外となります。
まとめ
この記事では小規模事業者持続化補助金について見てきました。
ここまで読んでみて、意外と使える場面が多いことに気が付いたはずです。
事業展開を有利に進めていくうえで是非とも活用して欲しいと思います。
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