学校教育への法的介入について考える。
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いじめの問題については今もなお教員や学校、教育委員会含め見て見ぬ振りがされていたり、存在していること認めない事が大半である。なぜ認めないのかというといじめがある事自体が教員や学校にとってマイナスの評価となる事が大きな理由である。
いじめを防ぐ、発生させない事が当たり前で発生した場合に対象をおこなう、これが当然の流れであるが、対処はおこなうが公表はしない、報告はしない。報告をおこなっても学校全体に共有される事がない場合もある。だからこそ、自殺などが起こった際に実際に把握がされていない場合が多く、意味のわからない事後アンケートなどで情報収集をおこなったりする。
いじめに関しても根本的な解決をおこなうには加害者側(いじめた側)に悪い事をした、暴力は肉体的なものであっても精神的なものであっても罪である、犯罪である意識を持たせることが必要である。未成年だから、学校内でおこっていることだから犯罪となっていないだけである。この学校では治外法権となっていることが様々な歪みを生んでいるのだと個人的には強く思う。
言い方は悪いが、昔は体罰がある程度認められていた為、教員にも力には力で対処するという威厳ではないが、抑制力があった。しかし、今の時代体罰は許されていない。そして、体罰をおこなえば教員であっても法的に裁かれるリスクがある。それを生徒側も理解している。だからこそ教員や学校に抑止力自体が存在しない。
そうなると、もう学校教育であっても治外法権とはいかないのではないか。法的介入を積極的におこなうことが抑止力となるのではないのかと思う。この国は法治国家であるのだから、当たり前の事を解禁すればいいだけ。最近ではいじめれる側にも原因があるという謎の風潮も出てきているが、そんなのおかしい話。なぜ被害者側が不登校や転校など更なる負担を負わなければならないのか。
もちろん、学校だけが全てではない。教師では対応ができない、学校では対応してもらえない、する気がない事があるのも事実。見て見ぬ振りだったり、教育現場であるからと治外法権となり、環境に無理に登校する必要はないとは思うが、被害者側に負担を強いるの間違っているのではないかと思う。
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