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役所によって戸籍の保存状況が異なる理由とは

先祖調査の第一の基本である、戸籍謄本の取得。運が良ければ(大方は)明治19年編成時の物まで取れますが、平成21年まで、除籍簿に綴られてから80年を経過した戸籍を廃棄しても良いということが法律で定められており、律儀に廃棄していった役所も実際に存在します。その為、取れるかどうかは実際に請求してみないと分からないというのが現状です。

そんな除籍の保存状況ですが、各役所によって保存状況が異なるようなのです。そりゃ、廃棄していない役所と廃棄してる役所では保存状況は全く違うだろう、と思われるかもですが、私が今回述べたいのは、廃棄している役所同士を比較しても保存状況が異なると言うことです。廃棄のタイミングが異なっていたからと言う理由ですが、なぜこのようなことになったのか、これから解説しようと思います。

廃棄している役所の例

①新宿区 昭和元年以前の除籍は全市的に廃棄

②京都市 昭和3年以前の除籍は全市的に廃棄

③釧路市 昭和3年以前の除籍は全市的に廃棄

④尼崎市 大正以前に除籍の物は廃棄

⑤富山県の多くの自治体 昭和2年以前の除籍を廃棄

⑥調布市 明治41年以前の除籍簿を廃棄

⑦さいたま市 浦和区、緑区、南区は明治44年の除籍が交付 岩槻区は昭和2年以前を廃棄

⑧広島市 大正3年12月31日以前の除籍を廃棄(旧湯来町を除く)

いわゆる80年廃棄ルールを守ってきた役所は、昭和4年以前の除籍簿を廃棄してきているはずですが、実際にはこのように役所によって保存状況はバラバラです。

廃棄のタイミングが異なるから

当時の80年廃棄の法律では、80年を経過した除籍を毎年、律儀に廃棄することができる法律になっていましたが、実際のところ、3年分とか5年分を纏めて廃棄するという役所が多かったようです。平成21年に省令の改正で150年に延びましたので、その時に81,82年を超えていた除籍(昭和4年頃の除籍)で、何年か一度に廃棄していて、次の纏めて廃棄を待っていた分は運よく生き残ったと言うことです。

役所によって、毎年律儀に廃棄していた場所は昭和4年、何年かおきに纏めて廃棄していた役所は、昭和元年頃の除籍が残されました。

調布市のように、明治41年以前の除籍簿を廃棄したという役所は、

A 昔は律儀に廃棄していたが、途中で辞めた
B 戸籍の保管場所がなくなってきたので、一部を廃棄決定した

という感じでしょうか。こういう一部廃棄の役所の方がまだ、良心的ですね。

釧路市は平成19年(2007年)に戸籍謄本の大掃除を実行して、昭和2年以前の除籍簿を全市的に全て廃棄しました。それ以前は全て残っていたようで、もしも省令の改正があと2年早ければ、全て救えていたことになります。

京都市は、平成3年に過年度戸籍の一斉廃棄を実行し、その後の平成の大合併で吸収した旧町村に残されていた戸籍も80年廃棄ルールに従って全て一括廃棄をした結果、全市的に昭和3年以前の除籍簿が取れません。京都市に吸収されなければ救われた戸籍もあったのではないでしょうか。

驚いたのがさいたま市です。浦和区、緑区は明治43年頃の除籍を取得できました。そしてなぜか岩槻区は昭和2年以前廃棄です。これは、合併前の旧浦和市と旧岩槻市で戸籍の保存状況が異なっていた為です。廃棄に積極的だった岩槻市は廃棄に消極的な浦和市を母体とするさいたま市に合併されたので、このようなことが起きています。正直、浦和の方が岩槻よりも都会なので、取得状況は逆転すると思っていましたが、実際はそうではありませんでした。

広島市は、旧湯来町を除いて大正3年以前の除籍を廃棄しています。この場合、おそらくですが、1994年まで全て保存期間を過ぎても保管してあったものを大掃除した結果でしょう。旧湯来町を吸収したのは、2005年ですが、おそらく広島市ではは廃棄した1994年~省令の改正が行われた2010年まで廃棄せず、次の一括廃棄を待っていた状況だったため、旧湯来町のみ、明治19年編成時点の除籍が残されたのでしょう。

*戸籍を遠くに疎開させていて滅失を免れたのに廃棄とは大変悲しいですが。

こんな感じで、役所によって残すところもありますし、毎年律儀に廃棄していた役所、ある時期に大掃除をした役所、合併後に一括廃棄した役所、など色々あります。

大都市ならまだわかりますが、正直、田舎の地方で律儀に廃棄した役所、役所側で廃棄対象の戸籍謄本をわざわざ電子化したというのに、それを押し切ってまで廃棄せよ(廃棄対象のデータを消しなさい)と役所に通達した一部の法務局は無能と言わざるをえませんが(特に富山県)

そもそも、80年廃棄という法律自体、無能だし

大正15年生まれで、出生時、祖父が戸主の戸籍に入っていて、昭和4年以前に祖父が死亡して除籍になっており、大正15年生まれの人が平成21年以後に死亡していたら、その人の出生時の戸籍が取れないことになるし。

当時の法務大臣は無能だったのか、相続に必要な戸籍を沢山廃棄できる法律を運用し続けた結果、戸籍が廃棄で取れないという訴えが続出し、慌てて政府が150年に延ばしたらしいです。何やってんだか(笑)

田舎の役所で、80年廃棄を律儀に実施した役所や通達出した法務局も、ただ業務的に廃棄証明書を発行すればいいや、という、事務作業で終わらせないで、やっぱ廃棄は余裕をもって行おうとか、相続者目線で考えたら、廃棄証明書は好ましくないという柔軟な考えや意識が時代と共に芽生えなかったのですかね。

先祖調査をする上で大切な戸籍。廃棄されていたら物理的に無いことは変わりありませんが、いつ、どの自治体の時に廃棄されたかを知り、後世に伝えていくことも大切ですね。

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