事業再構築補助金の根抵当権問題(2)
[要旨]
事業再構築補助金の公募要領では、補助金で建てる建物の敷地に根抵当権が設定されていても、建物が敷地の根抵当権の追加担保にならなければよいという、表面的な規定が行われています。しかし、敷地に根抵当権があれば、その根抵当権の設定後に建設された建物も、敷地とともに一括競売をすることが可能であり、不動産担保について、深く考察されていないようです。
[本文]
前回、事業再構築補助金の公募要領では、申請者に対し、「根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する」ことを求めているが、そのような要求は、根本的なところで誤りがあると述べました。
その理由は、民法第389条では、「抵当権(根抵当権も含む)の設定後に、抵当地(抵当権の設定されている土地)に、建物が築造されたときは、抵当権者(担保の権利を有している銀行)は、土地とともにその建物を競売することができる」(これを「一括競売」といいます)と規定されているからです。公募要領を読みかえれば、補助金で建てた建物の敷地に根抵当権があっても、その根抵当権に、新築した建物を追加設定しなければよいということになります。
しかし、敷地に(根)抵当権が設定されていれば、その根抵当権の設定後に建てられた建物は、敷地といっしょに一括競売することができるので、建物が追加設定されていなくても、追加設定されている状態と近い状態になります。(ただし、一括競売の場合、建物の処分代金については、土地の(根)抵当権者に優先権はありません)したがって、厳格に、建物に敷地の(根)抵当権の効力が及ばないようにするには、敷地の(根)抵当権も認めないようにしなければなりません。
しかし、公募要領では、表面的にだけ、建物に根抵当権が設定されていなければよいとしているだけであり、実態に即していない規定と考えることができます。このようなことから、私は、公募要領は、不動産担保については、あまり深く検討されないまま、根抵当権の規定について追記されたものと推察しています。さらに、この規定には、別の面でも誤謬があるので、それについては、次回、説明します。
2021/10/31 No.1782