数字に強い社長になるポッドキャスト 第579回 セーフティネット保証等の取扱の変更
今回も、この番組の管理者である、中小企業診断士の六角が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への、資金繰支援策についてご説明いたします。
今回は、セーフティネット保証等について、取扱の変更がありましたので、主に、その変更についてお伝えします。
まず、セーフティネット保証5号について、これまでは利用できる業種の指定がありましたが、5月から、すべての業種が指定になりました。
その結果、現在は、全国で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれも、すべての業種の会社が利用できることになります。
ただし、すべての業種の会社がセーフティネット保証等を利用できることになっても、信用保証の対象外業種は、従来通り利用できません。
ところが、まだ、詳細は発表されていませんが、ぱちんこ屋、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場等の業種など、これまで信用保証の対象外業種であった業種についても、拡大されるようですので、正式な発表をお待ちいただきたいと思います。
次の変更点は、セーフティネット保証等の認定を、金融機関を通して行うことが可能になる見込みです。
これまで、セーフティネット保証等を利用する場合、金融機関で融資の申し込みをする前に、本社所在地の市区町村でセーフティネット保証等の認定を受ける必要がありました。
しかし、経済産業省から、各都道府県を通して各市区町村に対し、金融機関によるワンストップ手続きの推進、申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請したため、セーフティネット保証等の認定を金融機関を通して行えるようになる見込みです。
現在、一部市区町村では実施されているようですが、今後、同様の対応をしている市区町村が拡大していくと思われます。
その次は、セーフティネット保証・危機関連保証の認定書の有効期間が延長されたことです。
通常は、認定書の有効期間は30日間のため、従来は、実質的に融資契約のたびに認定を受ける必要がありました。
しかし、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書は、有効期限が令和2年8月31日までに延長されました。
このことによって、1月29日に認定を受けると、8月31日まで同じ認定書で何度もセーフティネット保証・危機関連保証を申請できることになります。
したがって、8月31日までに、再度、セーフティネット保証・危機関連保証の利用を考えている会社は、認定書原本を金融機関から返却してもらうか、それを保管している金融機関から認定書のコピーを信用保証協会へ送ってもらうなどの対応のみで、新たな認定を受ける必要はなくなります。