数字に強い社長になるポッドキャスト 第578回 実質無利子の制度融資
今回も、このメールマガジンの管理者である、中小企業診断士の六角が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への、資金繰支援策についてご説明いたします。
まず、前回、十分な情報をお伝えできなかった、民間金融機関の実質無利子融資について、5月1日から受付が始まりましたので、その内容についてお伝えします。
この実質無利子融資は、それに対応した自治体の制度融資を利用することが前提になります。
すなわち、いったん、その制度融資に基づく融資利息を銀行に支払い、後日、融資利息相当額の利子補給を、その自治体から受けることになります。
ただし、利子補給の条件が融資額3,000万円までであることから、制度融資そのものの限度額も3,000万円となっているようです。
したがって、3,000万円以上の融資を受けたい場合は、実質無利子融資に対応した制度融資3,000万円を申し込み、残りの金額については、一般の融資に、セーフティネット保証などの保証を付けて融資を受けるというように、複数の融資を受けることが得策と言えるでしょう。
また、利子補給の対象期間は、融資開始後3年までであり、4年目以降の融資利息については、利子補給は受けられません。
さらに、利子補給が受けられる条件として、セーフティネット保証4号か危機関連保証を利用することが必要になります。
これは、実質的に、売上高が前年比15%以上減少していることが条件となっているということでもあります。
これらの条件を満たせば、利子補給を受けられるほか、融資期間すべてを通して信用保証料全額が免除されます。
ただし、セーフティネット保証5号を利用して前述の制度融資を利用した場合、すなわち、売上高の対前年比減少割合が、5%以上15%未満の会社は、利子補給は受けられないものの、信用保証料は2分の1が免除されます。
なお、個人事業主は、前述の制度融資を利用し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれの保証をつけた場合も、融資額3,000万円まで3か年分の利子補給が受けられ、かつ、信用保証料の全額が免除されます。
そして、これらの利子補給、信用保証料の免除は、4月以前に受けた、セーフティネット保証4号・5号、危機連保証の付いている融資については、遡って適用されることはないようです。
ところで、この実質無利子の制度融資は、信用保証の付いている、既存の融資の借換をすることができます。
このことにより、毎月の返済額を軽減することができます。
さらに、金利、信用保証料なども、借換によって、より有利な条件になるので、積極的に活用することをお薦めします。
また、細かいことですが、借換をした融資の信用保証料は、借換を行った日から将来に向けての未経過分については、融資を受けている会社に返還されます。
なお、これまでも、「借換保証」という制度はありましたが、実質無利子の制度融資については、従来の借換保証を申込むときに提出が必要であった、「事業計画書」( https://bit.ly/35mHbhL )の提出は不要のようです。
ただし、その事業計画書に記載する内容(今後、どのようにして事業を改善していくかという取組等)については、実質無利子の制度融資で借換をする際に、銀行や信用保証協会から問い合わせをされる可能があるので、提出は不要であっても、任意に事業計画書を記載して提出すると、円滑に承認が受けられるようになるでしょう。
ところで、この制度融資で借換できる融資は、信用保証のついていないものは含まれないのかというご質問を受けています。
これについては、信用保証のついている融資のみに限定して借換が認められているようです。
その理由について、直接的な説明はありませんが、信用保証のついた融資で、信用保証のついていない融資を借換可能としてしまうと、銀行のモラルハザードが起きてしまうことが理由であると考えられます。この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、このメールマガジンの管理者である、中小企業診断士の六角が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への、資金繰支援策についてご説明いたします。
まず、前回、十分な情報をお伝えできなかった、民間金融機関の実質無利子融資について、5月1日から受付が始まりましたので、その内容についてお伝えします。
この実質無利子融資は、それに対応した自治体の制度融資を利用することが前提になります。
すなわち、いったん、その制度融資に基づく融資利息を銀行に支払い、後日、融資利息相当額の利子補給を、その自治体から受けることになります。
ただし、利子補給の条件が融資額3,000万円までであることから、制度融資そのものの限度額も3,000万円となっているようです。
したがって、3,000万円以上の融資を受けたい場合は、実質無利子融資に対応した制度融資3,000万円を申し込み、残りの金額については、一般の融資に、セーフティネット保証などの保証を付けて融資を受けるというように、複数の融資を受けることが得策と言えるでしょう。
また、利子補給の対象期間は、融資開始後3年までであり、4年目以降の融資利息については、利子補給は受けられません。
さらに、利子補給が受けられる条件として、セーフティネット保証4号か危機関連保証を利用することが必要になります。
これは、実質的に、売上高が前年比15%以上減少していることが条件となっているということでもあります。
これらの条件を満たせば、利子補給を受けられるほか、融資期間すべてを通して信用保証料全額が免除されます。
ただし、セーフティネット保証5号を利用して前述の制度融資を利用した場合、すなわち、売上高の対前年比減少割合が、5%以上15%未満の会社は、利子補給は受けられないものの、信用保証料は2分の1が免除されます。
なお、個人事業主は、前述の制度融資を利用し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれの保証をつけた場合も、融資額3,000万円まで3か年分の利子補給が受けられ、かつ、信用保証料の全額が免除されます。
そして、これらの利子補給、信用保証料の免除は、4月以前に受けた、セーフティネット保証4号・5号、危機連保証の付いている融資については、遡って適用されることはないようです。
ところで、この実質無利子の制度融資は、信用保証の付いている、既存の融資の借換をすることができます。
このことにより、毎月の返済額を軽減することができます。
さらに、金利、信用保証料なども、借換によって、より有利な条件になるので、積極的に活用することをお薦めします。
また、細かいことですが、借換をした融資の信用保証料は、借換を行った日から将来に向けての未経過分については、融資を受けている会社に返還されます。
なお、これまでも、「借換保証」という制度はありましたが、実質無利子の制度融資については、従来の借換保証を申込むときに提出が必要であった、「事業計画書」( https://bit.ly/35mHbhL )の提出は不要のようです。
ただし、その事業計画書に記載する内容(今後、どのようにして事業を改善していくかという取組等)については、実質無利子の制度融資で借換をする際に、銀行や信用保証協会から問い合わせをされる可能があるので、提出は不要であっても、任意に事業計画書を記載して提出すると、円滑に承認が受けられるようになるでしょう。
ところで、この制度融資で借換できる融資は、信用保証のついていないものは含まれないのかというご質問を受けています。
これについては、信用保証のついている融資のみに限定して借換が認められているようです。
その理由について、直接的な説明はありませんが、信用保証のついた融資で、信用保証のついていない融資を借換可能としてしまうと、銀行のモラルハザードが起きてしまうことが理由であると考えられます。