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前回に引き続き、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)について説明します。私が、持続化補助金のネックと感じられる部分に、前回説明した期間の他に、対象となる経費も挙げておきたいと思います。公募要領には、「使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費」と書かれています。この、「明確に特定できる経費」とは、言い換えれば、補助対象事業のための経費であっても、それ以外の事業のためにも利用できるものは、補助対象にはしないと解釈できます。

例えば、「汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器等)の購入費用は補助対象外」と、公募要領には書かれています。すなわち、補助対象事業のためにパソコンが必要になるとしても、そのパソコンは、補助対象事業以外にも利用できるという理由で、補助対象外になるという、厳しい条件がついています。このような規定がある理由は、直接、確認はしていませんが、小規模企業持続化補助金事務局が、会計検査院の検査で、「補助対象事業以外に利用できるものに対して補助を行っており、不適切な支出である」と指摘されないようにするためと考えられます。

また、その他にも注意すべき点として、補助金の対象となる経費の支払いは、銀行送金が原則となり、現金・小切手・手形による支払いは、一部の例外を除き、認められていません。クレジットカードによる支払いも認められていますが、その場合、クレジットカードの利用日が補助対象期間内であっても、補助対象期間中に引き落としされなければ、補助対象外になってしまうので、注意が必要です。このように、補助金の対象となる経費は、一般的に必要と考えられているものよりも狭い範囲に限られています。この続きは、次回、説明いたします。なお、この記事の内容は、行政当局の見解ではなく、私個人の見解ですので、ご注意ください。

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