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セーフティネット保証の手続き等の変更

経済産業省のパンフレットによれば、5月からセーフティネット保証の取扱に改定があり、より利用しやすくなりました。


(1)セーフティネット保証5号の対象の拡大

5月1日から、セーフティネット保証5号の対象業種が、全業種となりました。これによって、すべての都道府県で、セーフティネット保証4号・5号とも、すべての業種で利用可能になります。(ただし、信用保証対象外業種は、セーフティネット保証は利用できません)


(2)セーフティネット保証の認定が金融機関でワンストップに

これまで、セーフティネット保証を利用する場合、金融機関で融資の申し込みをする前に、本社所在地の市区町村でセーフティネット保証の認定を受ける必要がありましたが、経済産業省から「都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関によるワンストップ手続きの推進、申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請」したため、セーフティネット保証の認定を金融機関を通して行えるようになる見込みです。現在、一部市区町村では実施されているようですが、今後、同様の市区町村が拡大していくと思われます。


(3)セーフティネット保証の認定書の有効期間の延長

セーフティネット保証の認定の有効期間は、通常は、30日間ですが、令和2年1月29日から7月31日までに受けた認定は、令和2年8月31日まで有効になります。


詳細は、こちらをご参照ください。→ https://bit.ly/35FPvJL

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