取引銀行の合併と預金保険
[要旨]
取引銀行が合併すると、2行で2,000万円だった預金保険の保護額は1,000万円に減少します。しかし、実際にペイオフが発動されることは考えにくいので、なんらかの対策をとることは不要でしょう。または、当座預金などの決済性預金は保護額の限度がないので、預金取引は決済性預金のみとするとよいでしょう。
[本文]
最近、銀行の合併が目立つようになりましたが、取引をしている側としては、融資取引だけでなく、預金取引についても気になる方がいると思います。預金保険は、保護の上限額が1,000万円なので、例えば、A銀行とB銀行に、それぞれ1,000万円の定期預金取引がある場合、両方の銀行の預金取引は、すべて預金保険で保護されます。
しかし、A銀行とB銀行が合併し、C銀行になったら、C銀行の預金額は2,000円になる一方で、預金保険で保護される額は1,000万円までとなります。(ただし、合併後、1年間は、2,000万円を保護する特例があります。また、A銀行とB銀行が、合併ではなく、同じ持株会社の子会社となる場合は、従来どおり、それぞれ、1,000万円まで預金保険で保護されます)
このような観点から、取引銀行が合併すれば、預金取引についても、保護のための対策を検討する必要があると思われます…とは、私は考えていません。その理由を、順に述べます。ひとつめは、これからは、実際に預金保険で預金を保護しなければならない事態、すなわち、「ペイオフ」が発動されることはほとんどないということです。
仮に、破綻しそうな金融機関があったとしても、預金が返ってこなくなるという事態が起きてしまうと、大きな混乱が生じるので、行政側は、事前に、他の銀行に救済させ、破綻に至るような事態にはさせないでしょう。
ふたつめは、破綻した銀行と融資取引がある場合、融資と預金を相殺できるということです。例えば、破綻した銀行との取引が、預金が3,000万円、融資が2,000万円だった場合、預金と融資を相殺すると、残りは預金が1,000万円になるので、これは全額が預金保険で保護されます。
また、預金取引額よりも、融資取引額の方が多い場合は、その預金のすべてを融資と相殺すれば、その取引銀行との預金取引をなくすことができます。(実際には、預金と融資の相殺は、自動的に行われるものではなく、利用者からの手続きが必要です)みっつめは、決済性預金は、保護額に上限がありません。
例えば、当座預金に1億円の預金があった場合、それは全額が保護されます。ちなみに、決済性預金は、金利が0%である、いつでも引き出し可能な要求払いである、決済サービスを利用できるという条件がある預金のことで、当座預金だけではなく、以上の条件を満たした、普通預金も含まれます。
そこで、決済性預金の普通預金口座を開き(または、現在の普通預金を決済性の普通金に変更することも可能のようです)、そこにすべての預金を移しておけば、全額が預金保険で保護されます。現在は、定期預金であっても、金利は、ほぼ0%ですから、それを無利息の決済性預金に移しても、ほとんど損失はないでしょう。