賃貸借契約としてのリースのメリット
[要旨]
リースは、リース物件の全額をリース会社が負担すること、リース物件が実質的な動産担保になっていること、リース契約時にリースに関する費用が確定すること、リース期間を通してリース料が一定額であることなどのメリットがありますが、これは、リース契約が、賃貸借契約であることによるものです。
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前回まで、リースは実質的には融資と同じと述べてきましたが、とはいえ、リースと融資はまったく同じということでもありません。その、リースが融資と異なる点は、リース契約が法律上は賃貸借契約というところから現れています。具体的には、リース物件の所有者は、実質的にはユーザーですが、法律上はリース会社なので、リース物件の購入代金は、いったん、リース会社が全額を支払います。これは、ユーザーにとっては、設備導入時の資金負担が少なくてすむので、リースのメリットと言えます。
さらに、リース物件をユーザーが使用している間も、前述のように、契約上は、リース物件の所有権はリース会社にあるので、リース会社から見れば、リース物件は実質的な動産担保となっています。一方、銀行は、設備などの動産を購入するときの融資に、その融資対象物件を担保とする例は、かなり少数です。動産を担保とすることは、銀行にとって、その手続きが煩雑であるだけでなく、銀行は、動産の担保としての価値を、あまり、高く評価しないからです。
したがって、銀行が設備導入のための融資行うときは、無担保の融資として契約するか、もしくは、別途、不動産の担保を提供を受け、融資を行うことになります。この面からみれば、リース取引では、リース会社は、リース物件を事実上の担保としてリース契約の可否を判断するわけですので、ユーザーにとってリース契約はメリットがあると言えます。
また、賃貸借契約であるリース契約に基づいて、ユーザーがリース会社に支払うリース料は賃借料になるなので、リース期間を通して一定額である点も、ユーザーにとってのメリットと言えます。なぜなら、リース契約の時点で、ユーザーは、リースに関する費用を確定することができるからです。また、1か月間や、6か月間といった、一定の期間の設備に関する費用の把握が容易になり、原価管理を行いやすくなります。
一方で、融資を受けて設備を導入した場合の動産に関する費用である減価償却費は、一般的に定率法で計算するので、初めのころは多く、徐々に減少して行きます。そのため、一定期間の設備に関する費用の把握が複雑になります。繰り返しになりますが、これらのリースのメリットは、リース契約が賃貸借契約であるということによるものです。