産業用ロボット 特別教育とは?ロボットの資格について
産業用ロボットの特別教育とは、産業用ロボットの運用に関わる作業を行うために受講が必要な教育です。事業主に対して、当該業務に関わる従業員に特別教育を受講させることが義務付けられています。産業用ロボットは強い力で高速に動くため事故を未然に防ぐ正しい使い方を学ぶ必要があります。そこで、自動車の免許と同様にロボットを扱うためにも教習所にあたるスクールにて特別教育を受講しなければならないのです。
そもそも「特別教育」とは?
特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項によって規定された、危険、あるいは有害な業務に労働者を就かせるときに、事業者が実施しなければならない、その業務に関する安全または衛生のための教育です。事業者は特別教育を企業内で行うほか、外部機関が実施する特別教育を利用することもできます。
労働安全衛生法:第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
参考:厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」
産業用ロボットの特別教育を受講する理由
産業用ロボットに関わる作業が特別教育の対象になっているのは、運用方法の誤りや人為的ミスなどによって、重大な事故を起こす危険性があるためです。実際に作業用ロボットの教示やメンテナンスの作業中に、死亡事故を含む労働災害が発生しています。
産業用ロボットを安全に運用するためには、産業用ロボットそのものや取り扱い、メンテナンスに関する知識や技術が必要なことから、従業員の産業用ロボットの特別教育の受講が必要とされています。
特別教育を受講しなければいけない人材
産業用ロボット特別教育の対象となるのは、原則として産業用ロボットに関わる従業員全員です。労働安全衛生法第59条第3項に規定されているように、危険または有害な業務に労働者をつかせるときには、特別教育を受講させることが事業主に義務付けられています。産業用ロボットの取り扱いは危険な業務に当たるということです。
労働安全衛生規則第36条で規定された特別教育の対象となる業務のうち、産業用ロボットが該当するのは下記の業務で、担当する業務に応じた特別教育の受講が必要になります。
特別教育の必須事項
産業用ロボットの特別教育で実施すべき必須科目については、「安全衛生特別教育規程」の第18条(産業用ロボットの教示等の業務)と第19条(産業用ロボットの検査等の業務)で科目と時間が定められています。
産業用ロボットの教示(ティーチング)等の業務
産業用ロボットの教示等の業務とは、産業用ロボットのマニプレータの動作をプログラミングによって記憶させるための作業です。動作の順序、位置や速度の設定、変更、確認などの作業が該当します。この授業内容は産業用ロボットに近づいて可動範囲内で行うケースが中心ですが、産業用ロボットの可動範囲内で作業を行う人のほか、可動範囲外で可動範囲内の作業者と協力して作業に当たる人も対象となります。パレタイジング・溶接・ハンドリングその他様々な作業をロボットで自動化するためには、必須の工程と言えます。特別教育では、以下の学科と実技により、教示の方法や危険性などについて学びます。
産業用ロボットの検査等の業務
産業用ロボットの検査等の業務とは、産業用ロボットの運転中に行う検査や修理、調整とこれらの作業の結果の確認業務を含めたメンテナンス作業です。メンテナンスのためには、ロボットの使い方だけでなく、各部の構造や部品の種類なども詳しく知る必要があるため、以下のように、必要な時間は教示よりも長くなります。
出力80W未満の産業用ロボットの場合
産業用ロボットに関わる作業には特別教育の受講が必要ですが、出力80W未満のロボット「協働ロボット」は対象外です。
従来の産業用ロボットは周囲に安全柵が必要でしたが、協働ロボットは安全柵が不要なため設置場所を選ばず、人と一緒に作業を行うこともできます。また、協働ロボットは出力が低く、更にセンサなどにより、作業者と衝突した際の危険が軽減されるように配慮されています。
詳しくはこちらからご覧ください。
修了した特別教育は履歴書にも資格として書ける!
修了した特別教育は履歴書に記載することができます。例えば、産業用ロボット特別教育を修了した場合には、以下の記載方法をすると最適です。
・産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育 修了
・産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育 修了
・産業用ロボットの教示等および検査等の業務に係る特別教育 修了
履歴書に産業用ロボットの特別教育を修了したことに関する記載があれば、受講経験があり、ロボットを取り扱える人材として採用市場でのメリットとなります。
産業用ロボット特別教育の受講場所
こちらでは特別教育の様々なプランを取り扱ってます。
・2日間コース
・1日間コース
・出張コース
・オンラインコース
現場の即戦力を育てるロボットスクール(産業用ロボット 特別教育)
最後に
産業用ロボットの特別教育は、労働者の安全を守るために欠かせないものです。自動車の運転免許のように、試験を受けて合格が必要となるものではありませんが、業務開始前に、必ず受講するようにしましょう。
当社ロボットスクールでは、受講者の皆様が社内現場に戻られて即戦力となれるよう、安全講習だけでなくロボットのプログラミング、ロボットの操作を実機にて実践演習を行っていただきます。
これまでの私たちのノウハウを余すことなくお伝えし、効率の良いロボットの使い方をアドバイスし、習得して頂きます。