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「倉敷市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成事業」費を増額させるため「ふるさと納税」を!_署名実施中! #2 節税して猫を助けよう!

倉敷市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成事業費に指定寄付をお願い致します。

指定寄付は税額控除の対象です。


■寄附金税額控除

2,000円以上の寄附を行った場合、所得割額から次の額が控除されます。

 {寄附金(総所得金額等の30%が限度)−2,000円}× 市民税6% 県民税4%

地方公共団体に対して寄附を行った場合、さらに次の額が控除されます。

(所得割額の20%を 限度とします。ただし、ふるさと納税にかかる総務大臣の指定がない地方公共団体への寄附は対 象となりません。)  

(地方公共団体に対する寄附金−2,000円)×(90%−0~45%×1.021)                            

所得税の税率
※市県民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附などを行った翌年の3月15日までに、所轄の税務署へ所得税の確定申告書の提出又は市県民税の申告書の提出をしなければなりません。 ただし、確定申告が不要な給与所得者などが平成27年4月1日以後に地方公共団体に対して寄附 を行った場合、一定の要件(寄附を行った地方公共団体の数が5団体以下で、寄附金税額控除等 に係る申告特例申請書の提出が必要など)を満たす場合には、申告によらず寄附金税額控除を 受けることができます。

詳しくは、
倉敷市企画財政局企画財政部財政課
TEL:086−426−3155
FAX:086−426−5131
E-mail:fnce@city.kurashiki.okayama.jp

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