
(409-B) 規制予告標識コレクション
規制予告標識は指示標識の一種であり、前方の場所で規制が行われていることをあらかじめ示すことにより、交通の安全と円滑を図るための標識である。規制予告には(409-A)のタイプ (規制標識がどれくらい前方にあるかを示す)と、(409-B)のタイプ (規制標識の場所を周囲の地図と共に示す)があるが、この記事では、(409-B)のタイプに的を絞って紹介する。

案内標識と統合されることもある規制予告
地図とともに規制場所を示すタイプの(409-B)は、同じ機能を果たす仕組みとして特に大都市の市街地では別途多くの数が設置されている案内標識など、道路管理者が設置する道路標識その他の看板との調整して表示されることがある。

尚、(409-B)は、(120-B)まわり道という似た標識があり、これは案内標識の一種となっているが、国土交通省の分類上は違う標識となっている。

規制予告標識(409-B)コレクション
規制予告標識は都道府県によってデザインが異なっていたり使用頻度や場面が異なっている。代表的なものを見てみることにする。
埼玉県
(409-B)のタイプはあまり多くない。本線では規制予告や指定方向外進行禁止の標識はあまり置かずに、曲がってみたところに規制標識を置いていることが多い。

さいたま市北公園歩道橋手前。

下方に補助標識の内容が書かれている。

下方に補助標識の内容が書かれている。


少し異質だが、バス優先レーンの規制予告。
山梨県

時間規制が補助標識を模している。
東京都
(409-B)のタイプはあまり多くない。本線では規制予告や指定方向外進行禁止の標識は省略して、曲がってみたところに規制標識を置いている。規制予告は重量、幅、高さ制限の規制時に多く見られる。その他の場合は案内標識と統合している場合が多い。

左折時の橋に規制がかかっていることが分かるように橋の地図記号が描かれている。補助標識も付属している。

事故の多い線路下のガードの高さ制限を予告する標識。
真っ直ぐ行くと日本橋であることは分かるが、横に2本道路の線が引いてある意味は図り難い。

同じガードの予告を示す別の道。迂回路が示されており、電光掲示板も設置されている。かなりの力の入れ具合。

電光掲示板も設置されている。かなりの力の入れ具合。

同じガードの予告を示す別の道。電光掲示板も設置されている。かなりの力の入れ具合。

同じガードの予告を示す別の道。

可変標識の中に規制予告標識が出てくる場合もある。
千葉県
(409-B)のタイプが豊富にある。千葉県では、交差点での規制を知らせるのに指定方向外進行禁止を多用せずに規制予告標識で対応している場合が多い。

千葉県では異形矢印のダンゴ規制標識の代わりに規制予告標識をよく用いる。
この方が分かり易い。


複数の規制がかかるものの予告。車種や時間帯によっては700m先で行き止まりとなる。




警察庁が例示する図案にも矢印がある。

とても複雑な規制が六叉路にかかっている。



線路を挟んでの一方通行規制。

都道府県でなく市が標識を設置しているケースもある。

線路を挟んでの一方通行規制。都道府県でなく市が標識を設置しているケース。




規制予告 (409-B) は手間がかかる?
ちなみに、規制予告 (409-B)が他の標識と違うのは、既製品ではなく特定の場所の一品物をカスタムで作成する必要があるところである。これは案内標識も同じなのであるが、案内標識は通常幹線道路に限定される。しかし、特に千葉県の規制予告標識は、幹線道路でもなんでもない生活道路でも見られるため、作成と設置にはかなり手間がかかっていると思われる。
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