(409-B) 規制予告標識コレクション
規制予告標識は指示標識の一種であり、前方の場所で規制が行われていることをあらかじめ示すことにより、交通の安全と円滑を図るための標識である。規制予告には(409-A)のタイプ (規制標識がどれくらい前方にあるかを示す)と、(409-B)のタイプ (規制標識の場所を周囲の地図と共に示す)があるが、この記事では、(409-B)のタイプに的を絞って紹介する。
案内標識と統合されることもある規制予告
地図とともに規制場所を示すタイプの(409-B)は、同じ機能を果たす仕組みとして特に大都市の市街地では別途多くの数が設置されている案内標識など、道路管理者が設置する道路標識その他の看板との調整して表示されることがある。
尚、(409-B)は、(120-B)まわり道という似た標識があり、これは案内標識の一種となっているが、国土交通省の分類上は違う標識となっている。
規制予告標識(409-B)コレクション
規制予告標識は都道府県によってデザインが異なっていたり使用頻度や場面が異なっている。代表的なものを見てみることにする。
埼玉県
(409-B)のタイプはあまり多くない。本線では規制予告や指定方向外進行禁止の標識はあまり置かずに、曲がってみたところに規制標識を置いていることが多い。
山梨県
東京都
(409-B)のタイプはあまり多くない。本線では規制予告や指定方向外進行禁止の標識は省略して、曲がってみたところに規制標識を置いている。規制予告は重量、幅、高さ制限の規制時に多く見られる。その他の場合は案内標識と統合している場合が多い。
千葉県
(409-B)のタイプが豊富にある。千葉県では、交差点での規制を知らせるのに指定方向外進行禁止を多用せずに規制予告標識で対応している場合が多い。
規制予告 (409-B) は手間がかかる?
ちなみに、規制予告 (409-B)が他の標識と違うのは、既製品ではなく特定の場所の一品物をカスタムで作成する必要があるところである。これは案内標識も同じなのであるが、案内標識は通常幹線道路に限定される。しかし、特に千葉県の規制予告標識は、幹線道路でもなんでもない生活道路でも見られるため、作成と設置にはかなり手間がかかっていると思われる。
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