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「居住者用車両を除く」の居住者とは?

○○車両通行止めや○○専用道路の規制標識には様々な除外を行う補助標識が添架されるが、中でも意味が難しいのが「居住者用車両」関係の補助標識であろう。実は、これは都道府県毎に定められており、都道府県によって表記が様々であるばかりでなく、除外している車両の範囲も様々なのである。


「居住者用車両」系の代表的な表記

代表的な表記を以下に挙げる。

● 居住者用車両
● ○○地区居住者用車両
● 指定区域内居住者用車両
● 指定区域内居住者使用車両
● 区間内居住者車両
● 規制区間内に使用の本拠を有する自動車
● 区間内住民の関係車両
● 沿道に保管場所を有する車両
● 居住者所有車両

基本的には、規制区域内の生活道路から通過交通を排除し、歩行者などの安全を図る目的なのであるが、これらの表記を見ても分かる通り、規制対象の車両にばらつきがある。たとえば規制区域内の住民が「所有する車」「保管場所がある所有者」「運転する車」「同乗する車」なのか、または住民に「荷物、情報、サービスなどを届ける車」なのか、である。都道府県により範囲が異なる場合があるので、注意が必要である。

東京都の「居住者用車両を除く」の場合

場所: 東京都墨田区

東京都の「居住者用車両を除く」規制については、東京都議会での答弁に明確な回答があるので引用する。

都内における通行禁止規制「居住者用車両を除く」は、昭和52年度を初年度として3か年で計画された「東京マイタウン化総合交通対策」に基づき、生活道路から通過交通を排除し、歩行者などの安全を図る目的で実施されているものです。
「居住者用車両」とは、規制区間内又は規制区域内に所在する住居、会社その他人が社会生活を営む場所又は車庫、倉庫その他人が管理する場所に出入りするために使用する車両が該当するとしています。具体的には、居住者が乗車している車両、居住者宅への訪問車両、その他、規制区間内又は規制区域内を所用のため出入りする宅配便、行商車両などが該当するものと解しています。

平成25年第四回都議会定例会西沢けいた議員の文書質問に対する答弁書

この答弁では、居住者だけではなく、規制区間・区域内にある会社の関係者も含まれ、会社関係者が利用する車両も含まれるとのこと。また、居住者が同乗車両、居住者宅への訪問車両、規制区間・区域内への宅配便、行商車両等も該当するとなっている。

しかも、この答弁の元々の質問に含まれる「政治活動用車両」も、規制区間・区域内へ「所用のため出入りする」に該当することから除外対象になる、というのは面白い。(この考え方だと、規制区間・区域内に空き巣を企む車両も「所用のため出入りする」に該当することになるだろう)

逆に、この規制区間・区域内に所用がない、たとえば抜け道として使うためだけに通過する車両 (通過交通) は規制することが出来る。

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