オーバーハング式「駐車規制系」標識の規制時間帯の表示方法の違い
駐車規制系の標識は、規制内容をよく見るのは比較的低速で駐車場を探しながら走行する時であることが想定され、本標識が複数ある場合の配列順位が低く、規制時間帯の表記を本標識の上部に行うことが許されている。
ただし、オーバーハング式、もしくはオーバーヘッド式で設置され、運転手の目線から小さくて見えにくくなる場合は、本標識の上部ではなく補助標識に表記するルールにしている公安委員会もある。
規制時間帯は毎日1時間帯 (8-20など)、または2時間帯 (7-9.30・17-19など)で行われる場合が多い。このレベルの複雑性であれば、本標識上部に表記する。日や車種を限って時間帯で規制する場合は、補助標識に表記する。
また、県と場所によっては、通常の路側式の標識でも補助標識に規制時間帯を表記する場合もある。
規制時間帯を補助標識に表記する都県
オーバーハング式、もしくはオーバーヘッド式で設置される場合に、規制時間帯を補助標識に表記し、本標識上部には表記しない。
東京都の場合
駐停車禁止規制で複雑な規制時間帯が指定される場合もある。通常の路側式の標識と、オーバーハング式で設置された標識を比較のために並べて撮影した。
都内の規制時間帯のある駐停車禁止規制は、バスレーン規制と併設されている場合が多い。両規制で規制日時は同じである。
駐車禁止規制も都心部では規制時間帯を指定している場合が多い。オーバーハング式では、規制時間帯が補助標識に表記されている。
青森県の場合
通常の路側式の標識でも規制時間帯は括弧がついた状態で補助標識に表記されている。
熊本県の場合
本標識上部と補助標識の両方に表記する県
特殊なケースとして、オーバーハング式、もしくはオーバーヘッド式で設置される場合に、本標識上部と補助標識の両方に表記されている場合もある。
福岡県の場合 (一部例外あり)
大博通り、明治通り等、福岡市内の複数の大通りでオーバーハング式の標識で本標識上部と補助標識の両方に表記がある。また、場所によっては通常の路側式の標識でもそのような表記になっていたり、オーバーハング式でも補助標識のみの表記になっているもの等、多少のバリエーションがある。
本標識上部にのみ表記する基本に忠実な県
神奈川県の場合 (一部例外あり)
神奈川県は同種の複数の規制がかかる場合 (駐車禁止と駐停車禁止など)、両者の規制条件が被らないように表記する特徴がある。よって、駐車禁止規制と駐停車禁止規制で指定されている時間帯はお互いが交わらないようになっている。
また、この手の規制が行われる道路はバスが通っていることが多いが、バスレーン規制までは行われていなかったり、行われていても規制日時が同期されていない場合も多い。
駐停車禁止の規制時間帯が2つの場合、駐車禁止規制の時間帯も2つ表記され、複雑に見える傾向がある。
場所によっては、バスレーン規制と同期された時間帯になっている (ただし、規制除外の曜日までは同期していない)。たとえば横浜・桜木町~関内の国道16号では、駐停車禁止規制は毎日7-12・14-20となっているが、この区間で部分的に実施されているバスレーン規制では、日曜・休日を除く7-8.30・17-18.30や、日曜・休日を除く7-9が規制時間帯となっている。
また、補助標識に表記されている場所も少数だが存在する。
栃木県の場合
中央分離帯の柱に1.5倍サイズの規制標識が設置されており、本標識上部に規制時間帯が表記されている。
宮崎県の場合
その他の道府県の傾向
都道府県庁所在地の繁華街を中心に調査した結果を一覧にした。
凡例:
本標識上部: オーバーハング式/オーバーヘッド式の場合、規制時間帯表記のある駐車規制系標識の規制時間帯は本標識上部に表記。
補助標識: オーバーハング式/オーバーヘッド式の場合、規制時間帯表記のある駐車規制系標識の規制時間帯は補助標識に表記。
本標識上部と補助標識: オーバーハング式/オーバーヘッド式の場合、規制時間帯表記のある駐車規制系標識の規制時間帯は本標識上部と補助標識の両方に表記。
該当なし: 規制時間帯表記のある駐車規制系標識をオーバーハング式/オーバーヘッド式にしている例が見つからない。