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難読標識: 一瞬で判断できる?よく見ると潔い規制 (神奈川・片瀬江ノ島)

日本の道路標識は規制実施基準が車種、時間帯、曜日等によって細かく規定/限定されている場合があり、他の国と比べて分かりにくいといわれている。今回も神奈川県でよくある種類の分かりにくい交通規制を紹介する。


すばな通りの自転車歩行者専用・一方通行規制

神奈川県藤沢市の片瀬海岸の、「江ノ島駅入口」交差点と「江の島入口」交差点 (ややこしい💦) を結ぶ「すばな通り」には、時間限定で南方向の一方通行規制と自転車歩行者専用規制が敷かれている。

以下の写真は南端の「江の島入口」付近から北向きに見た時の規制標識であるが、補助標識に長々と条件が書いてあり、一瞬で見分けるのが難しい。

場所: 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目 (すばな通り)

本標識の時間帯による規制内容

正面にある規制標識の内容を解析すると、以下の通りである。

車両の種類別に見ると以下の通りになる。

  • 自転車: どの日時も規制なし。

  • 二輪自動車・原付: 日曜・休日の10-18時は通行禁止。他は規制なし。

  • 四輪自動車、自転車以外の軽車両: どの日時も通行禁止又は進入禁止。

指定方向外進行禁止

しかし、この交差点はもうひとつ注目すべき点がある。それは、手前に「指定方向外進行禁止」の標識があることである。(写真のハイライト部分)

規制区間の手前には「自転車を除く全車両は左折のみ可」の標識がある

この規制標識の補助標識には「自転車を除く」と記載されている。

そのため、正面の規制標識で迷っても、この規制さえ見れば殆どの車は直進できないことを悟ることができるため、ある意味親切で「潔い」設置である。

しかし、そのため、二輪車は正面の規制標識で規制されていない時間帯 (日曜・休日の10-18時以外)でも、直進はできず、一度左折して転回後、左折して正面の道に入る必要が出てきてしまうのだ。これはさすがに補助標識「自転車を除く」が「二輪・自転車を除く」の間違えではないのか?とも思うが、設置されている以上は規制に従わなければならない…

日曜・休日の10-18時以外の二輪車の取るべき軌跡

尚、左折した先にはすぐに「車両通行止め」規制がされている弁天橋があるため、この道は事実上の行き止まりである。

より分かりやすい改善案

以下の通りシンプル化すれば、意味はほぼ同等となる。神奈川県には、2つの規制 (この場合は自転車歩行者専用と車両進入禁止) の時間帯が被らないように敢えて補助標識を複雑に設置する傾向があるが、運転手のわかりやすさを優先した設置方法を検討してはどうだろうか。


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