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なかなか見られないレアな道路標示3選

標識令には、様々な道路標示が例示されている。教習所では一通り習っているはずだが、実際に見たことがある標示、ない標示もあるだろう。それぞれ何らかの役割を果たしている。

しかし、中には「これは殆ど見ない!」「実際にもう使われていない」という標示も存在する。この記事ではそのような道路標示を3種類を紹介する。


右側通行 (202)

右側通行 (202)

主に山岳地帯の未整備の道路のカーブで、車両が通過するときに道路の右側部分にはみ出さなければ通行できない場所/区間に設置される道路標示「右側通行」。種類は「指示標示」。交通規制基準では、設置場所は以下のように定義されている。

規制目的: 勾配が急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行すること ができることとする通行方法を指定し、交通の円滑を図る。
対象道路: 車道中央線のある曲線半径50メートル以下の屈曲部で、車両が通過するときに道路の右側部分にはみ出さなければ通行できない場所及びその前後の必要な区間
設置方法: 車両が 道路の 右側部分を 通行することができることとする道路の部分に道路標示「右側通行 (202)」を設置するものとする。

出典: 交通規制基準

ただし、近年は山岳地帯でも幹線道路は道路幅拡張やバイパスの整備がなされ、このような場所/区間は減ってきている。「右側通行」が設置される場所は、対向車が頻繁に来る場合は正面衝突の危険もあるため、徐行することが前提となるだろう。

国道や都道府県道にも、通称「酷道」や「険道」と呼ばれる、とてもそうは見えない道路もまだまだ存在していて「カーブで、車両が通過するときに道路の右側部分にはみ出さなければ通行できない」という場所/区間はあるが、そのような場所では道路の中央線や矢印の道路標示をするほどの整備がなされていないことが殆どである。

筆者がフォロワーの皆さまと一緒に全国の道路で「右側通行」の例がないか探したところ、いずれも「車線減少」(「安全地帯又は路上障害物に接近」の一部) や「カーブあり」(進行方向の変形版) であり、「右側通行」は今のところ見つかっていない。もし「これは」と思うものを見つけた際には筆者までご一報願いたい。

右左折の方法 (111) - 右左折先の通行帯を指定

右左折の方法 (111) - 右左折先の通行帯を指定

片道4~5車線以上の一方通行路と交差する交差点に設置されるのがこの道路標示である。種類は「規制標示」。交通規制基準では「図例 (5)」と呼ばれており正式な名称はついていないが、この記事では「右左折先の通行帯を指定」と呼ぶことにする。同文章では設置場所は以下のように定義されている。

規制目的: 車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定することにより、交差点における交通の安全と円滑を図る。
対象道路: 右折又は左折をした後に通行すべき車両通行帯を示す必要がある交差点。
設置方法: 幹線道路又は広幅員道路の一方通行路と交差する交差点等で、左折又は右折をした後に通行する車両通行帯に入るように左折又は右折することを示す場合に設置する。

出典: 交通規制基準

このような一方通行路が存在するのは東京都心や大阪市中心街などごく限られた場所になり、かつこのような一方通行と交差するすべての交差点で設置されるわけではなく、設置されるケースのほうが例外的である。筆者は現在のところ人形町交差点と大江橋北詰交差点の2箇所のみで存在を確認している。

前方優先道路 (211)

前方優先道路 (211)

横断歩道を予告する「ひし形」の標示 (「横断歩道又は自転車横断帯あり (210)」)とよく似ている逆三角形の標示は、前方の交差道路が優先道路であることを示す「前方優先道路」。種類は「指示標示」。「止まれ」の場合は法定外表示だが、本件の場合はそうではない。停止線は併設されない。交通規制基準では、設置場所は以下のように定義されている。

規制目的: 交通整理の行われていない交差点において、当該交差点と交差する前方の道路が優先道路であることを示すことにより、優先関係を明確にし、交差点等における交通の安全と円滑を図る。
対象道路: 道路及び 交通の 状況から 交差道路が 優先道路であることが分かりづらいなど、前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある道路。
設置方法: 当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点。

出典: 交通規制基準

前方優先道路は限られた道県でのみ運用されており、「前方優先道路」標識の設置は北海道と石川県の一部地点 (それぞれ2箇所と3箇所)と、残りは沖縄県 (約40箇所)のみに見られる。(標識の場所は以下のマップで確認できる)

ただし、道路標識の設置は必須ではないため、道路標示のみで運用されている箇所も存在する可能性はあり、前方優先道路が運用されている場所はもう少し多い可能性がある。また、道路標識が設置されている場所で道路標示の併設も必須とはなっていない。

たとえば沖縄県中頭郡北谷町の「国体道路入口」の左折レーンでは、前方優先道路の道路標示が見られる。

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