激レア道路標示「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」(東京・中央区人形町 / 大阪・北区大江橋北詰)

画像1 場所: 東京都中央区人形町 人形町交差点西行き。3本の右折矢印の「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」。標識令/交通規制基準 ( http://tiny.cc/koutsuu ) の標準に沿った設置をしている数少ないケース。白線がくっきり見える標準形は全国でこれしかない可能性もあり激レア度アップ!
画像2 人形町交差点東行き方向の標示。なぜか直進矢印も描かれており、標識令/交通規制基準の標準的な図柄からは外れている。
画像3 東行き/西行きが並んでいる様子。
画像4 人形町交差点を通過する人形町通りは片道5車線の一方通行であり、右左折する際にどの車線に入るか迷う可能性があるため「車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点」に設置されている。
画像5 場所: 大阪府大阪市北区西天満 大江橋北詰交差点西行き。4本の左折矢印の「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」。劣化していて殆ど見えない。標識令/交通規制基準の標準に沿った設置をしている数少ないケース。
画像6 こちらは大江橋北詰交差点東行き。4本の右折矢印の「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」。劣化していて殆ど見えない。標識令/交通規制基準の標準に沿った設置をしている数少ないケース。
画像7 大江橋北詰交差点を通過する御堂筋は片道8車線の一方通行。交通規制基準では「幹線道路又は広幅員道路の一方通行路と交差する交差点」に設置するとされる。
画像8 「右左折の方法(111)-右左折先の通行帯を指定」は、事実上は都市部の片道4~5車線以上ある一方通行に右左折する際に車線を明示するために設置されるケースのみ確認されている。そのような一方通行が存在するのは東京都心や大阪市中心街などごく限られた場所になり、かつこのような一方通行と交差するすべての交差点で設置されるわけではなく、設置されるケースのほうが例外的である。筆者は現在のところ人形町交差点と大江橋北詰交差点の2箇所のみで存在を確認している。他の場所で存在が確認できた場合には、一報頂きたい。

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