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信号の種類と意味

交通教本交通の方法に関する教則の記載 (法的根拠は道路交通法施行令第二条) に従い、標準で記載されている信号の内容を解説する。


青色の灯火

  • 歩行者は進むことができる。

  • 軽車両以外の車や路面電車は、直進・左折・右折することができる。ただし、二段階右折が必要な交差点における原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えるところまでできる。

  • 軽車両 (自転車、荷車など)は、直進・左折することができる。右折する場合は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えるところまでできる。

黄色の灯火

  • 歩行者は、横断を始めてはいけない。横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。

  • 車や路面電車は、停止位置から先に進んではいけない。しかし、黄色の灯火に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することが出来ない場合は、そのまま進むことができる。(※ 注意して進め、ではない。注意して進めは「黄色の灯火の点滅」。誤解答が多い傾向。)

赤色の灯火

  • 歩行者は横断してはいけない。

  • 車や路面電車は、停止位置を超えて進んではいけない。

    • 交差点ですでに左折している車や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができる。

    • 交差点ですでに右折している車や路面電車 (軽車両や二段階右折が必要な交差点における原動機付自転車を除く)は、右折方向の信号が赤でも、青色の灯火に従って進んでくる車や路面電車の進行を妨げない限り、そのまま進むことができる。

    • 交差点ですでに右折している軽車両や二段階右折が必要な交差点における原動機付自転車は、右折方向の信号が赤のときは、その右折している地点で停止している必要がある。

青色の灯火の矢印

車は、黄色の灯火または赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進むことができる。右向きの矢印の場合には、転回することもできる。しかし、右向きの矢印の場合は、軽車両や二段階右折が必要な交差点における原動機付自転車は進むことができない。

※ 青色の灯火の矢印は歩行者に対する指示は定義されていない。青色の灯火の矢印が設置されている場合は、歩行者向けには別途歩行者用信号が必ず設置されている。

黃色の灯火の矢印

路面電車は、黄色の灯火または赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進むことができるが、歩行者や車は、進んではいけない。

黄色の灯火の点滅

歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができる。(※ 徐行して進まなければならない、ではない。誤解答が多い傾向。)

赤色の灯火の点滅

  • 歩行者は、他の交通に注意して進むことができる。

  • 車や路面電車は、停止位置で一時停止する必要がある。

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