信号の右折車分離方式とは?
交差点では、青信号であっても左折における横断歩道の歩行者、右折時の対向車に十分注意して走行する必要がある。中でも、右折時の対向車との事故は多いため、右折矢印信号を設置しつつ、かつ通常の信号は「青信号」ではなく、左折と直進のみを許可する形式にしたものが「右折車分離方式」と呼ばれる信号機である。右折車両分離方式、右折分離方式、対抗車両分離方式等とも呼ばれる。右折分離方式では、合計6つの灯器を持った6灯式信号機が使われる。この方式は東京都の都心部を始めとして大都市でも増えている方式である。歩車分離方式の一種である。
右折分離方式のサイクル
■青信号
「青信号」にあたる状態は、青灯器を点灯させずに、左折と直進の矢印灯器を点灯させる。このとき、歩行者信号も青になっているため、左折時は歩行者に注意が必要となるのが、通常の矢印信号と違い注意が必要である。このタイミングでの右折は禁止されており、右折車は停止線で待機している必要がある。(青信号の右折時は右折レーンの停止線の先、交差点内まで前進するが、右折分離方式信号機では、これをしてはいけない)
■黄信号
「黄信号」は通常の信号機と同様に点灯する。
■赤信号+右折矢印、赤信号
「赤信号」の最初のサイクルは、右折矢印が点灯する。この場合は、対向車も右折矢印が点灯する。このとき、右折車は対向車と交通が交錯しないので安全に右折できる。右折矢印は、赤信号になると同時に点灯する場合と、赤信号になってから0.5~1秒程度遅れて右折矢印が点灯するケースがある。
最終的に赤信号となるが、途中に黄信号がもう一度挟まる場合と、右折矢印が単純に消灯する場合がある。
変種
あまりないパターンだが、地域によっては「右折車分離方式」の標識が信号機の横に取り付けられている場合もある。
さらには、上半分が赤黄赤の六灯器のケースも存在し、左折、直進の矢印灯器が点灯しているときに右側の赤灯器ではなく、青の位置にある灯器が赤く点灯する方式もある。
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